○都農町特定建設工事共同企業体取扱要領
平成4年8月15日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「特定建設工事共同企業体」とは、町が発注する特定の建設工事の受注を目的として、この要領に定めるところにより結成される共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模並びに設計金額)
第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる特定の建設工事(以下「対象工事」という。)の種類及び規模並びに設計金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象工事の種類及び規模
ア 道路、橋りょう、トンネル、ダム、せき、港湾、下水道等の土木構造物で大規模なもの、大規模建築物、大規模設備等大規模で技術的難度の高い建設工事
イ 特殊工法を要すること等により、町内業者への建設技術の移転を目的として行う工事
ウ 新技術及び新工法の研究及び開発を目的とする研究開発型工事並びに新技術及び新工法の実用化を目的とする実験型工事
(2) 対象工事の設計金額
工事の種別 | 設計金額 |
土木一式工事 | 200,000,000円以上 |
建築一式工事 | 200,000,000円以上 |
その他の建設工事 | 100,000,000円以上 |
(構成員の数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、原則として2又は3とする。
(構成員の組合せ)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次の要件を満たすものとする。
(1) 対象工事に対応する工事種別の有資格業者(町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名の基準に関する要綱(平成13年都農町要綱第8号。以下「要綱」という。)第7条第3項の規定により建設業者等有資格業者名簿に登載された有資格業者をいう。以下同じ。)による組合せであること。
(2) 要綱第8条第1項の規定により等級区分を行う工事種別にあっては、対象工事に対応する工事種別の等級区分が最上位等級に属する有資格業者による組合せであること。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たすものとする。
(1) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可業種について許可を受けてからの営業年数が3年を超えていること。
(2) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(出資比率)
第7条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、次に定めるところによる。
(1) 構成員の数が2の場合 30%
(2) 構成員の数が3の場合 20%
(代表者の選定方法)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最大の施工能力を有するものとし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(予備指名及び結成方法)
第9条 特定建設工事共同企業体の予備指名及び結成方法は、次に定めるところによる。
(3) 特定建設工事共同企業体は、前号により通知されたグループ間の建設業者が自主的に結成するものとする。この場合において、各構成員は、対象工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(資格審査等)
第11条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、適格な特定建設工事共同企業体を有資格業者として認定するものとする。この場合において、当該特定建設工事共同企業体は、等級区分を行う工種にあっては、最上位等級に区分されたものとみなすものとする。
(本指名の審査の省略)
第12条 本指名の審査は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを省略することができる。
(1) 構成員として指名することについての支障が生じたとき。
(2) 予備指名について、指名審査会に付議した事項と異なる事態が生じたとき。
(3) 特定建設工事共同企業体の結成数が規定数に満たなかった場合で、指名審査会の審査が必要と認められるとき。
(有効期間)
第13条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、町が契約を締結した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、契約に係る対象工事の完成後12月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
(契約書の様式等)
第14条 工事請負契約書の様式は、様式第5号のとおりとする。
2 契約締結に当たっては、工事請負契約書に特定建設工事共同企業体協定書を添付させるものとする。
附則
この要領は、平成4年8月15日から施行する。
附則(令和5年要領第2号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。