○町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名の基準に関する要綱

平成13年12月1日

要綱第8号

町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格指名の基準に関する要綱(昭和57年都農町告示第27号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号。以下「測量法」という。)第10条の3に規定する測量業者をいう。

(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3号に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(5) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(6) 建設業者等 建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントをいう。

(7) 建設コンサルタント等 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントをいう。

(8) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(9) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(10) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3号に規定する建設コンサルタント業務をいう。

(11) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業務をいう。

(12) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタントの業務をいう。

(13) 建設工事等 建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。

(14) 建設コンサルタント業務等 建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務をいう。

(指名競争入札参加資格者)

第3条 入札に参加する者は、次に掲げる者でないこととする。

(1) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第1項又は令第2項各号いずれかに該当する者

(2) 町税に係る徴収金に未納がある者

(3) 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がある者

(4) 役員等(有資格業者が個人である場合にはその者を、有資格業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(5) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

2 前項各号のいずれにも該当しない者のうち、指名競争入札に参加できる者は、建設業者にあっては法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査及び次の第1号に掲げる主観的事項についての審査を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては次の第2号に掲げる事項についての審査を受けた者であることとする。

(1) 建設業者の場合

 町工事の工事成績

 町工事の経歴

 その他

(2) 測量業者及び建設コンサルタント業務等の場合

 直前2年間の年間平均実績高

 自己資本の額

 職員数

 営業年数

(指名競争入札参加資格審査の実施)

第4条 指名競争入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期の審査の翌年に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(指名競争入札参加資格審査の申請)

第5条 前条の審査を受けようとする者は、建設業者にあっては指名競争参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号。以下「第1号申請書」という。)を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては指名競争参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(様式第2号。以下「第2号申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 第1号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建設業許可証明書の写し

(2) 工事経歴書(様式第3号)

(3) 営業所一覧表(様式第4号)

(4) 前年度の納税を証する書面

(5) 経営事項審査申請書の写し

(6) 財務諸表

(7) その他町長が必要と認める書類

3 第2号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、建設コンサルタント及び地質調査業者にあっては、第1号から第6号までに掲げる書類に代えて建設コンサルタント登録規程第7条及び地質調査業者登録規程第7条に規定する現況報告書の写しを提出することができる。

(1) 営業に関し法律上必要とする登録の証明書

(2) 営業経歴書(様式第5号)

(3) 技術者経歴書(様式第6号)

(4) 経営規模等総括表(様式第7号)

(5) 測量等実績調書(様式第8号)

(6) 財務諸表

(7) 前年度の納税を証する書面

(8) その他町長が必要と認める書類

(申請書の提出期限)

第6条 前条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書を提出しようとする者は、次に掲げる期間中に当該申請書を提出しなければならない。

(1) 定期の指名競争入札参加資格の審査及び追加の指名競争入札参加資格の審査にあっては、当該審査を実施する年の2月1日から同月末日まで

(2) 町長が特に必要と認めた場合の資格審査にあっては、町長が別に定める期間

(指名競争入札参加資格の審査及び名簿登載)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書の提出を受けたときは、指名審査会の審査を経て、指名競争入札参加資格を認定するものとする。

2 前項の規定による認定は、第4条の審査の結果を総合して、等級区分に応じた格付けを行った上でするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が少ない建設工事の種類並びに測量及び建設コンサルタント業務等

(2) 町外業者

3 町長は、第1項の規定により指名競争入札参加資格の認定をした者については、その商号又は名称及び代表者又は個人の氏名を建設業者等有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

4 名簿の有効期間は、登載の日から次期の定期の資格審査に基づく登載の日の前日までとする。

(等級区分及び等級の格付)

第8条 建設工事にあっては、その種類ごとに発注の標準となる金額(以下「発注標準額」という。)の区分に対応して等級区分を定めるものとする。

2 前項の発注標準額及び等級区分は、別表第1のとおりとする。

3 指名審査会は、前条第3項により登載した建設業者の工事施行能力を審査し、その建設業者の能力に応じて前項の規定により業者の格付をするものとする。

4 その他特別の理由により町長が必要と認めた場合は、その都度格付するものとする。

(変更等の届出)

第9条 第7条の規定により名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては商号若しくは名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。

(2) 業務を休止し、又は廃止したとき。

(資格の取消し)

第10条 町長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1) 営業に関し法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。

(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 町長は、前項の規定により有資格業者の資格を取り消したときは、指名競争入札参加資格取消通知書(様式第9号)により本人に通知するものとする。

(指名基準)

第11条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 有資格業者で、第8条の規定による等級区分を行ったものについては、発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。

(2) 前号の場合において、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、前号の規定により指名する者がないとき又は少数であるときを除き、その数は、原則として、総数の2分の1を超えて指名しないこととし、直近下位の等級に属する有資格業者を指名する場合にあっては、原則として、建設工事等の金額が前号の発注の標準となる建設工事等の金額の下位の額の5割増の金額を超えないときに限るものとする。

(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他町長が特に必要と認めるものについては、前2号の規定にかかわらず有資格業者を指名することができる。

(4) 指名する建設業者等の数は、建設業者にあっては原則として次に掲げるとおりとし、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては原則として3人以上とする。

 実施設計金額130万円以上1,000万円未満にあっては、3人以上

 実施設計金額1,000万円以上3,000万円未満にあっては、5人以上

 実施設計金額3,000万円以上にあっては、7人以上

(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとする。

 経営及び信用の状況

 当該建設工事等の施行についての技術的適性

 当該建設工事等に対する地理的条件

 指名時における建設工事等の受給状況

 工事成績

 不誠実な行為の有無

 安定管理の状況

 労働福祉の状況

(指名競争入札参加者の決定)

第12条 町長は、担当課長等からの指名推薦に基づき指名競争入札に参加させる建設業者等を決定するものとする。

(指名審査会)

第13条 前条の規定により、指名推薦を受けた者を審査するため、指名審査会を置く。

2 指名審査会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。

(指名停止)

第14条 町長は、建設工事等に関して別表第2左欄に掲げる事項に該当する有資格業者については、同表右欄に定める期間指名しない(当該有資格業者について現に指名を行っている場合において、入札未執行のものに係る当該指名通知の取消しを含む。以下「指名停止」という。)ものとする。ただし、建設工事等の施行方法が特許権に係るものを施行する建設業者等については、指名することがある。

2 前項の規定により指名停止された者は、当該指名停止期間中都農町との契約に係る建設工事等の全部又は一部を下請してはならない。ただし、当該指名決定以前に建設工事等の全部又は一部を下請している場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により指名停止者及び指名停止期間を決定したときは遅滞なく、指名停止通知書(様式第10号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成16年宮崎県告示第259号)に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名の基準に関する要綱の規定は、平成14年2月1日以降の指名競争入札参加資格の申請に係るものから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年要綱第18号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

建設工事等の種類及び金額

等級区分

建設工事

土木一式工事

舗装工事

建築一式工事

その他の工事

A級

16,000,000円以上

5,000,000円以上

20,000,000円以上

2,000,000円以上

B級

6,000,000円以上16,000,000円未満

5,000,000円未満

5,000,000円以上20,000,000円未満

2,000,000円未満

C級

6,000,000円未満

 

5,000,000円未満

 

別表第2(第14条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者(有資格業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、支配人等が、都農町が発注した建設工事等(以下この表において「町工事等」という。)に関し贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。

3箇月以上12箇月以内

2 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

3箇月以上12箇月以内

3 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、公衆に負傷を生じさせたとき。

1箇月以上6箇月以内

4 町工事等の施行に当たり、安全管理の措置を粗雑にしたため、工事関係者に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせたとき。

1箇月以上6箇月以内

5 町工事等の施行に当たり、現場管理が不良であって、町又は公衆に著しい迷惑をかけたとき。

3箇月以内

6 町工事等の完成検査又は会計検査で不良工事として指摘を受けたとき。

3箇月以上6箇月以内

7 町工事等の契約に当たり、次に掲げる契約違反があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

ア 工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく一括して第三者に請け負わせ又は請け負った場合

12箇月以内

イ 都農町工事請負契約約款(昭和57年都農町告示第28号)第8条の規定による下請負人の通知を怠ったとき。

3箇月以内

ウ 正当な理由がなく完成期日(入札条件として提示された期間)に完成できなかったとき。

3箇月以内

8 町工事等の施行に当たり、指名停止期間中の者に工事の全部又は一部を請け負わせ、又は指名停止期間中の者が工事の全部又は一部を下請負した場合

3箇月以内

9 町工事等の施行に当たり、雇用労働者に賃金不払(下請業者が起こした賃金不払についても含む。)を起こしたとき。

賃金不払を認めたときから支払完了のときまで

10 その他業務に関し、法令に違反し建設業者等として不適当であると認められるとき。

12箇月以内

(備考)

1 情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由があるときは、期間の適用を緩和又は加重することができる。

2 本表各号(10号を除く。)に掲げる事項の2以上に該当するとき(異なる事案による2以上の事項に該当することとなるときを除く。)は、当該期間の長期及び短期のうち最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

3 第14条第1項の規定により指名停止された有資格業者が当該指名停止期間中に本表各号のいずれかに該当することとなったときにおける期間の長期及び短期は、当該各号に掲げる長期及び短期のそれぞれ2倍の期間(その期間が12月を超えるときは12月)とする。

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町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名の基準に関する要綱

平成13年12月1日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成13年12月1日 要綱第8号
平成24年3月19日 要綱第1号
平成30年9月28日 要綱第18号
令和5年3月31日 要綱第13号