○都農町農業委員会事務局の組織等に関する規程

平成6年3月29日

農委規程第1号

都農町農業委員会事務局の組織等に関する規則(昭和39年都農町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する所掌事務を処理するため、都農町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会に事務局を置く。

2 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

農地農政係

3 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐、係長、主査、主事、技師及びその他の職員を置く。

4 局長補佐は、いずれかの係長を兼ねるものとする。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、都農町職員定数条例(昭和37年都農町条例第3号)の定めるところによる。

(任務)

第4条 局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐、係長、主査、主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の分掌)

第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農地農政係

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく処理に関すること。

(2) 登記に関すること。

(3) 農地等、相隣関係の調停に関すること。

(4) 農地等の保有及び合理化に関すること。

(5) 会議に関すること。

(6) 農地基本台帳に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 農業者年金業務に関すること。

(9) 農業金融に関すること。

(10) 農業生産及び経営指導に関すること。

(11) 農業及び農家に関する事項の啓発宣伝に関すること。

(12) 予算の経理に関すること。

(13) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(14) 農地等の対価徴収に関すること。

(15) その他農政全般に関すること。

(事務の専決等)

第6条 次の事項は、局長において専決することができる。

(1) 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び週休日の振替命令に関すること。

(3) 所属職員の休日勤務命令及び振替命令に関すること。

(4) 所属職員の3日以内の出張命令(ただし、県外、外国出張を除く。)に関すること。

(5) 所属職員の6日以内の休暇の承認に関すること。

(6) 交際費を除く1件30万円未満の支出負担行為(食糧費、補助金及び交付金を除く。)及び支出命令(ただし、食糧費については、1万円未満とする。)に関すること。

(7) 1件30万円未満の予算執行伺、その予定価格及びその最低制限価格の決定並びにその入札執行に関すること。

(8) 各細節の間の予算の流用に関すること。

(9) 寄附金を除く1件30万円未満の税外収入の調査決定及び収入命令に関すること。

(10) 定例の申請、諸届、報告及び通報の処理に関すること。

(11) 軽易な事件について関係者に対する呼出しに関する事項

(12) 不服申立て及び陳情の事務処理に関する事項

(13) 議案その他付議事件の取扱い及び会議の決議事項の処理に関する事項

(14) その他軽易な事務を処理すること。

2 局長が不在のときは、局長補佐が代決することができる。

3 代決した事務は、速やかに後閲し、又は報告するものとする。

(任用、給与等)

第7条 職員の任用、給与及び勤務時間並びに職員の分限、懲戒、服務等に関しては、都農町職員の例による。

(公告の方法)

第8条 公告は、都農町の公告式の例による。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書、物品の取扱い等事務の処理に関しては、都農町の諸規程を準用する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成6年度の予算の執行に係るものから適用し、平成5年度の予算の執行については、なお従前の例による。

(平成20年農委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年農委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

都農町農業委員会事務局の組織等に関する規程

平成6年3月29日 農業委員会規程第1号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成6年3月29日 農業委員会規程第1号
平成20年3月24日 農業委員会規程第1号
平成31年2月15日 農業委員会規程第1号