○都農町職員定数条例
昭和37年9月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに監査委員の事務補助職員、水道企業並びに町立病院に常時勤務する職員(特別職の職員及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定める。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 137人
(2) 議会の事務部局の職員
事務局長 1人
書記 2人
計 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員
事務職員及び技術職員 16人
(うち兼務1人)
その他の職員 5人
計 21人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 町立病院勤務職員
技術職員 20人
事務職員 6人
看護師 35人
計 61人
(7) 監査委員の事務補助職員
書記(兼務) 1人
(8) 水道企業の職員 6人
(職員の人事交流等)
第3条 前条の職員は、任命権者協議の上、相互に人事交流することができる。なお、特殊な事務については兼任又は委嘱することができる。
附則
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 職員の定数条例(旧条例)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第38号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第35号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)に係る改正規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。