○都農町高額療養費貸付金貸付細則
昭和54年10月18日
告示第39号
(貸付けの対象者)
第1条 都農町高額療養費貸付金貸付要綱(昭和54年都農町告示第38号)第2条でいう世帯には、次の世帯を含まないものとする。
(1) 国民健康保険税を滞納している世帯(分納誓約を完全に履行している世帯を除く。)。
(貸付金の額)
第2条 高額療養費貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、医療機関からの請求額から申請者支払相当額を控除した額の100分の90とする。
2 高額医療費の額が貸付金の額を超える額の給付については、貸付金の償還後精算するものとする。
(貸付金)
第3条 貸付金は、町長が直接医療機関に送金するものとする。ただし、借受人が医療機関に支払済み後の貸付けについては、この限りでない。
附則
この細則は、公表の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和61年告示第61号)
1 この細則は、公表の日から施行し、昭和61年5月1日以降の診療に係る高額療養費分から適用する。
2 昭和61年4月30日までに行われた療養に係る高額療養費の支給については、従前の例による。
附則(平成7年細則第1号)
この細則は、平成7年4月1日から施行する。