○都農町高額療養費貸付金貸付要綱

昭和54年10月18日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に係る高額療養費に関し、その支払に必要な資金の貸付けを行うことによって、療養費負担の軽減を図り、もって住民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象者)

第2条 高額療養費貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、都農町国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支給を受けることができる世帯の世帯主とする。

(貸付金額及び貸付条件)

第3条 貸付金の額は、高額療養費支給見込み額以内の額とする。

2 前項の貸付金の貸付けは、無利子とする。

3 貸付金の貸付期間は、貸付けの日から高額療養費の支給が決定し、その支払を受ける日までとする。

(貸付申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 当該高額療養費の算定に必要な医療機関からの請求書

(2) 当該請求額から高額療養費として支給される見込額を差引いた額の当該医療機関の領収書

(3) 借用証書(様式第2号)

(4) 貸付金の受領に関する委任状(様式第3号)

(5) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第4号)

2 当該高額療養費に係る医療機関からの請求額全額を支払った後に貸付金の貸付けを受けようとする場合は、前項第2号の規定は「当該請求に係る領収書」と読み替え、同項第4号に係る書類は不用とする。

(貸付けの決定及び貸付方法)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸付けを相当と認めたときは、貸付けを行うものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金の受領に関する権限を当該医療機関に委任し、町は、借受者の委任に基づき貸付金を当該医療機関に支払うものとする。

3 前条第2項の規定による貸付けの場合は、貸付金は、直接借受者に支払うものとする。

4 第1項の規定による審査の結果、貸付金の貸付けを相当しないと決定したときは、高額療養費貸付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還方法)

第6条 貸付金償還は、町長が借受者から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって充てるものとする。

2 支給を受けた高額療養費の額が、貸付金の償還額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、借受者はその満たない金額を町長が指定する日までに返還しなければならない。

(届出の義務)

第7条 借受者又は同居の親族は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 借受者の氏名又は住所の変更その他借用証書の記載事項の変更

(2) 借受者の死亡

(貸付台帳)

第8条 町長は、高額療養費貸付金貸付台帳(様式第6号)を備え付け、その貸付け及び償還等の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、昭和54年10月1日以降の診療に係る高額療養費分から適用する。

(昭和61年告示第60号)

1 この要綱は、公表の日から施行し、昭和61年5月1日以降の診療に係る高額療養費分から適用する。

2 昭和61年4月30日までに行われた療養に係る高額療養費の支給については、従前の例による。

(平成7年要綱第2号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町高額療養費貸付金貸付要綱

昭和54年10月18日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)