○都農町国民健康保険保険給付規則

昭和49年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 国民健康保険の保険給付については、法令及び都農町国民健康保険条例(昭和34年都農町条例第2号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療養費の支給)

第2条 都農町国民健康保険被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条、第54条の2及び第54条の3の規定に基づく療養費の支給を受けようとするときは、当該世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)に証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第3条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産を証明できる書類を提示して、出産育児一時金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第4条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、死亡したことを証明する書類を提示して、葬祭費支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(看護の給付及び移送費の支給)

第5条 世帯主は、法第36条第1項に規定する看護の給付を受けようとするときは、看護承認申請書(様式第4号)に、法第54条の4に規定する移送費の支給を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第6号)に、それぞれ医師又は歯科医師の意見書及び証拠書類を付して町長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給)

第6条 被保険者が法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、世帯主は、高額療養費支給申請書(様式第5号)に証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第6条については、昭和49年7月1日から適用する。

2 都農町国民健康保険保険給付規程(昭和30年都農町規程第2号)は、廃止する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る都農町国民健康保険保険給付規則第3条による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町国民健康保険保険給付規則

昭和49年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和51年4月25日 規則第1号
昭和55年5月13日 規則第3号
平成6年9月27日 規則第22号
平成19年3月22日 規則第4号
平成20年12月26日 規則第15号
平成26年9月19日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第11号