○都農町国民健康保険条例

昭和34年3月30日

条例第2号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 妊娠4箇月以上の異常分娩、又は母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく妊娠4箇月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合も支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 保険税

(保険税)

第12条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券は、議会が承認した金融機関に保護預りとする。

(2) 現金は、前号に認められた金融機関に預金する。

(3) その他の財産は、議会の議決した方法による。

第8章 罰則

第14条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第15条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 偽りその他不正の行為により保険税その他の納入金及び過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 昭和30年1月1日制定の旧条例は、本条例施行と同時に廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年度国民健康保険税から適用する。

(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条については昭和40年1月1日から適用し、その他の条項については昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後8月1日出産した者から適用する。同日前に出産した者については、なお、従前の例による。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第8条の2及び第8条の3の施行期日については、規則で定める。

(昭和50年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の第7条、第8条については、昭和50年7月1日以後、出産又は死亡した者から適用する。同日前までに出産又は死亡した者については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第3項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年条例第18号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成4年3月31日までに出産又は死亡した者については、なお従前の例による。

(平成6年条例第32号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名及び第9条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る都農町国民健康保険条例第7条による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る都農町国民健康保険条例第7条による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から町長が定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

都農町国民健康保険条例

昭和34年3月30日 条例第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第2号
昭和35年4月26日 条例第10号
昭和35年9月29日 条例第19号
昭和36年3月24日 条例第5号
昭和37年3月15日 条例第3号
昭和37年6月12日 条例第10号
昭和37年12月20日 条例第18号
昭和38年9月30日 条例第16号
昭和39年6月27日 条例第23号
昭和39年9月28日 条例第37号
昭和42年3月18日 条例第6号
昭和44年6月17日 条例第12号
昭和46年12月28日 条例第21号
昭和48年3月26日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第19号
昭和50年6月19日 条例第17号
昭和51年3月24日 条例第10号
昭和51年9月27日 条例第21号
昭和52年10月21日 条例第20号
昭和53年6月21日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和57年12月24日 条例第18号
昭和58年3月24日 条例第5号
昭和59年10月1日 条例第13号
昭和61年3月27日 条例第11号
昭和61年6月23日 条例第18号
昭和62年6月29日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第14号
平成6年9月27日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第13号
平成14年9月30日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第10号
平成18年9月19日 条例第17号
平成20年3月24日 条例第8号
平成20年12月12日 条例第28号
平成21年9月17日 条例第21号
平成23年3月17日 条例第4号
平成26年9月19日 条例第27号
平成30年3月15日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第19号
令和4年6月20日 条例第12号
令和5年5月1日 条例第17号