○都農町の環境をまもる条例施行規則

平成6年6月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町の環境をまもる条例(平成6年都農町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(命令)

第2条 条例第17条第2項第18条第3項第26条第2項及び第29条第2項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行わなければならない。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第21条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工場等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工場等の関係者以外の者が利用できないもの

(自動販売機の設置等の届出)

第4条 条例第21条に規定する自動販売機の届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)により正副2通提出するものとする。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。

3 条例第21条第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 販売する飲食料の種類

(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積

(自動販売機の変更等の届出)

第5条 条例第22条第1項及び第2項に規定する届出は、自動販売機変更、廃止届出書(様式第2号)により正副2通提出するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(軽微な変更)

第6条 条例第22条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で届出に係る場所と同一敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(承継の届出)

第7条 条例第23条第3項に規定する届出は、承継届出書(様式第3号)により、正副2通提出するものとする。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(届出済証)

第8条 条例第24条第1項に規定する規則で定める届出済証は、様式第4号によるものとする。

2 条例第24条第3項に規定する届出は、届出済証亡失、き損届出書(様式第5号)により正副2通提出するものとする。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(回収容器)

第9条 条例第25条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。

2 条例第25条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 回収容器の容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 回収容器は、安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 指定の容器以外入れてはならない旨の表示があること。

(管理不良状態)

第10条 条例第28条及び第29条に規定する管理不良状態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災又は犯罪等の発生を誘発するおそれがあるとき。

(2) 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

(3) 周辺農地の耕作条件を損ない、又は損なうおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の良好な生活環境を損ない、又は損なうおそれがあると町長が認めたとき。

(身分証明書)

第11条 条例第34条第2項により、立入調査を行う職員が携帯する身分を示す証明書は、様式第6号による。

(報告の徴収)

第12条 条例第35条の規定による報告を求めるときは、報告徴収通知書(様式第8号)により行わなければならない。

(公表の方法)

第13条 条例第36条の規定による公表は、町広報紙等への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町の環境をまもる条例施行規則

平成6年6月27日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)