○都農町の環境をまもる条例施行規則
平成6年6月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町の環境をまもる条例(平成6年都農町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第21条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工場等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工場等の関係者以外の者が利用できないもの
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
3 条例第21条第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機を設置しようとする年月日
(2) 販売する飲食料の種類
(3) 空き缶等回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第6条 条例第22条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で届出に係る場所と同一敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第9条 条例第25条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置とする。
2 条例第25条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 回収容器の容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 回収容器は、安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(4) 指定の容器以外入れてはならない旨の表示があること。
(1) 火災又は犯罪等の発生を誘発するおそれがあるとき。
(2) 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。
(3) 周辺農地の耕作条件を損ない、又は損なうおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の良好な生活環境を損ない、又は損なうおそれがあると町長が認めたとき。
(公表の方法)
第13条 条例第36条の規定による公表は、町広報紙等への掲載その他の方法により行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。