○都農町の環境をまもる条例

平成6年3月25日

条例第24号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 町の責務(第3条・第4条)

第3節 町民等の責務(第5条―第8条)

第4節 事業者の責務(第9条―第12条)

第2章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等(第13条―第17条)

第2節 空き缶等及びタバコの吸い殻の散乱防止(第18条―第26条)

第3節 空き地等の適正な管理(第27条―第29条)

第3章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進(第30条―第33条)

第4章 補則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、町民が健康で快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、町民等、事業者、土地又は建物の占有者等及び町がそれぞれの責務を明確にし、町民の生活環境をまもるための基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その施策の総合的推進を図り、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が健康で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活にかかわる環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系に占める土地、大気、水及び動植物等を一体として総合的にとらえた人間を含む生物の生存環境をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川及びその他の公共の利用に供されている場所をいう。

(5) 事業者 町内において、事業活動を行う者をいう。

(6) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。

(7) 占有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(8) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(9) 自動販売機 飲食料を販売する自動販売機をいう。

(10) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、びんその他の容器をいう。

(11) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(12) 空き地等 現に人が使用していない土地又は建物をいう。

第2節 町の責務

(町の基本的責務)

第3条 町は、町民が健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する基本的な施策並びに総合的な環境美化の促進に関する施策を実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の実施について、町民等、事業者、占有者等、県及び国に対して必要な協力の要請を行うものとする。

3 町は、第1項の施策の実施について、必要があるときは、町民等、事業者及び占有者等に対し指導、援助又は要請を行うことができる。

(町民意識の啓発)

第4条 町は、環境に関する知識の普及を図り、良好な環境の確保と形成に関する町民自らの意識を高めるための措置を講じなければならない。

第3節 町民等の責務

(町民等の基本的責務)

第5条 町民等は、常に地域の良好な環境の確保と形成に努めなければならない。

2 町民等は、空き缶等及びタバコの吸い殻を散乱させないため、家庭の外において自ら生じさせた空き缶等及びタバコの吸い殻を持ち帰り、又は回収容器に投入しなければならない。

3 町民等は、自ら廃棄物の排出を抑制すること等により廃棄物の減量化を図り、地域、職域における清掃活動等、生活環境の保全及び環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するように努めなければならない。

(土地建物等の清潔保持)

第6条 町民等は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(愛玩動物の飼育者の義務)

第7条 愛玩動物の飼育者は、その動物の性状を十分に把握し、適正に管理するとともに、町民等の身体、生命、財産等に危害を加えたり、地域の良好な環境を妨げないよう飼育しなければならない。

(協力の義務)

第8条 町民等は、町及びその他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策及び環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の責務)

第9条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を阻害しないよう自らの責務において必要万全な措置を講じなければならない。

2 事業者のうち商品等の製造にかかわる事業を行う者は、環境への負荷の少ない材料を使用するよう努めなければならない。

(協力の義務)

第10条 事業者は、町及びその他の行政機関が実施する生活環境の保全及び環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(従業員等への指導)

第11条 事業者は、従業員等に対し、空き缶等及びタバコの吸い殻の散乱防止等の良好な環境の確保に関する知識を普及し、町及びその他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策について、その指導啓発に努めなければならない。

(苦情の処理)

第12条 事業者は、その事業活動によって苦情が発生したときは、自らの責務において誠意をもって解決に当たらなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等

(公共の場所の清潔保持)

第13条 何人も公共の場所に空き缶等及びタバコの吸い殻その他の廃棄物を投棄し、又はこれを汚損してはならない。

(公共の場所の管理者)

第14条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保持するため、適正な管理をしなければならない。

(印刷物等配布者の清掃義務)

第15条 公共の場所において印刷物等を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に印刷物等が散乱したときは、速やかにその場所を清掃し、その印刷物等を適正に処理しなければならない。

(工事施行者の責務)

第16条 土木建築工事等を行う者は、その工事の施行に際し、土砂又は廃材等の廃棄物が公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理するとともに、当該状況が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(勧告及び命令)

第17条 町長は、第15条又は前条の規定に違反して当該公共の場所の環境を害していると認められる者に対し、当該公共の場所の清掃その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第2節 空き缶等及びタバコの吸い殻の散乱防止

(禁止行為)

第18条 何人も、空き缶等、タバコの吸い殻及びその他の廃棄物を投げ捨て、生活環境の快適性を阻害する行為を行ってはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、必要な限度において適切な措置を取るべきことを勧告することができる。

3 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(占有者等の責務)

第19条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物における空き缶等、タバコの吸い殻及びその他の廃棄物の散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した空き缶等の清掃を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、町及びその他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(小売業者の責務)

第20条 容器入り飲食料を販売する小売業者は、空き缶等の散乱防止について、消費者への啓発を行わなければならない。

2 タバコ又はチューインガムを販売する小売業者は、吸い殻等の散乱防止について、消費者への啓発を行わなければならない。

(自動販売機の設置届出)

第21条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により容器入り飲食料を販売しようとする者は、あらかじめ当該自動販売機ごとに規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(変更等の届出)

第22条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による容器入り飲食料の販売を廃止したときは、その変更又は廃止をした日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第23条 届出者から、その届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により地位を承継する法人若しくは分割により設立する法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(届出済証)

第24条 町長は、第21条第22条第2項(廃止の届出に係る分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出に係る自動販売機ごとに規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に当該届出済証を貼付しなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したときは、その事実を知った日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。前2項の規定は本項の規定による亡失又はき損の届出について準用する。

(空き缶等回収容器の設置)

第25条 自動販売機により、容器入り飲食料を販売する者は、容器の種類ごとに適当な場所に、規則で定めるところにより回収容器を設置し、及びこれを適正に管理し、並びに生じた空き缶等を自らの負担で運搬し、及び処分するように努めなければならない。

(勧告及び命令)

第26条 町長は、第21条第22条第1項若しくは第2項第23条第3項第24条第2項若しくは第3項又は前条の規定に違反した者に対し、必要な限度において、改善の勧告をすることができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第3節 空き地等の適正な管理

(占有者等の責務)

第27条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物に雑草等が繁茂し、枯草が密集し、又は廃棄物が投棄されないよう必要な措置を講ずるとともに、相互に協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第28条 町長は、占有者等が前条の規定に違反し、必要な措置を講じない場合は、その占有者等に対し、管理不良状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。

(勧告及び命令)

第29条 町長は、空き地等が管理不良状態にあると認めたときは、当該空き地の占有者等に対し、管理不良状態の解消について、必要な措置を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定に違反して勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

第3章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進

(公共施設における緑地の確保)

第30条 町は、その設置し、又は管理する公園、公営住宅地、学校及び庁舎等の施設における緑地を確保するため、植樹等を行うよう努めなければならない。

(工場、事業場等の緑地)

第31条 工場、事業場等を設置している者、又は設置しようとする者は、当該地内に緑地を確保し、植樹を行うよう努めなければならない。

(宅地等の緑化)

第32条 占有者等は、その所有し、占有し又は管理する土地について、その空間を利用して樹木等を植栽するなど緑化に努めなければならない。

(緑化の推進)

第33条 町は、緑化を推進するため町が指定する花木等を予算の範囲内においてこれを配布し、又は助成することができる。

第4章 補則

(立入調査)

第34条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、その職員に占有者等の所有し、占有し、又は管理する土地若しくは建物等に立ち入らせ、調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを掲示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第35条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、事業者又は占有者等に対し報告を求めることができる。

(公表)

第36条 町長は、第17条第2項第18条第3項第26条第2項又は第29条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(適用上の注意)

第37条 この条例は良好な環境を確保するためにのみ適用するものであって、これを濫用し、町民等、事業者及び占有者の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に自動販売機により容器入り飲食料を販売している者は、この条例の施行の日から起算して3月以内に、第21条の規定するところにより町長に届け出なければならない。

都農町の環境をまもる条例

平成6年3月25日 条例第24号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成6年3月25日 条例第24号