○都農町生活環境保護条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町生活環境保護条例(昭和60年都農町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(騒音発生施設)

第3条 条例第3条第7号の規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第4条 条例第3条第8号の規則で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

(規制基準)

第5条 条例第19条第1項による規制基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(騒音発生施設の設置の届出)

第6条 条例第21条第1項の規定による届出は、騒音発生施設設置届出書(様式第1号)によってしなければならない。

2 条例第21条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 騒音発生施設の形式及び公称能力

(4) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

3 条例第21条第2項の規定により騒音発生施設設置届出書に添付しなければならない書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

(経過措置に伴う届出)

第7条 条例第22条第1項の規定による届出は、騒音発生施設設置届出書によらなければならない。

2 条例第22条第2項において準用する条例第21条第2項の規定により前項の騒音発生施設設置届出書に添付しなければならない書類は、前条第3項に規定するものとする。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第8条 条例第23条の規定による届出は、条例第21条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書(様式第2号)条例第21条第1項第4号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては騒音の防止の方法変更届出書(様式第3号)によってしなければならない。

2 条例第21条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書には、当該変更に係る騒音発生施設の種類ごとに第6条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 条例第23条に規定する規則で定める範囲は、条例第21条第1項第22条第1項又は第23条の規定による届出に係る騒音発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該騒音発生施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合とする。

4 条例第22条第2項において準用する条例第21条第2項の規定により第1項の騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書又は騒音の防止の方法変更届出書に添付しなければならない書類は、第6条第3項に規定するものとする。

(騒音発生施設設置者の氏名の変更等の届出)

第9条 条例第25条の規定による届出は、条例第21条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第4号)、特定工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用の廃止に係る場合にあっては特定施設使用全廃届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(騒音発生施設に係る承継の届出)

第10条 条例第26条第3項の規定による届出は、承継届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第11条 条例第29条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第7号)によってしなければならない。

2 条例第29条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 条例第29条第3項により第1項の特定建設作業実施届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(商業宣伝を目的とする拡声器の使用を禁止する区域)

第12条 条例第32条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1項に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に規定する公民館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する特別養護老人ホーム

(拡声器の使用に係る遵守事項)

第13条 条例第32条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前8時までは拡声器を使用しないこと。ただし、拡声装置を設置した施設内にたいして行うものを除く。

(2) 同一場所において拡声器を使用する場合の拡声器の使用時間は、1時間に45分を超えない時間とする。

(3) 拡声器から発生する音量は、その音響を発する場所から10メートル地点において、条例第19条第1項の規定により定められた特定工事等に係る騒音の規制基準に5デシベルを加えた音量以下とする。

(拡声器使用制限の適用除外)

第14条 条例第32条第1項及び同条第2項に規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法令により認められた事項のために使用するとき。

(2) 広報その他公共のため使用するとき。

(3) 祭礼、盆踊りその他地域の慣習となっている行事のために使用するとき。

(飲食店営業等)

第15条 条例第33条に規定する規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。)

(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業をいう。)

(立入検査の身分証明書)

第16条 条例第31条第2項の証明書は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。

(受理書)

第17条 町長は、条例第21条第1項第22条第1項又は第23条の規定により届出を受理したときは、受理書(様式第9号)を当該届出した者に交付するものとする。

(書類の提出部数)

第18条 条例の規定による届出に係る書類の提出部数は、1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

騒音発生施設

1 金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

オ 機械プレス(呼び加圧能力が30重量トン以上のものに限る。)

カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフォーミングマシン

ケ ブラスト(タンプラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

コ タンブラー

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機、石材ひき割機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

イ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7 木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ウ 砕木機

エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

カ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

別表第2(第4条、第11条関係)

特定建設作業

1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2 びょう打機を使用する作業

3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

別表第3(第5条関係)

騒音に係る規制基準

1 特定工場等に係る騒音の規制基準

(1) 特定工場等における規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる地域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条に規定する病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、社会教育法第24条に規定する公民館並びに老人福祉法第15条に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

時間の区分

区域の区分

昼間

朝夕

夜間

8時~19時まで

朝6~8時まで

夕19~22時まで

22~6時まで

町長の指定する地域

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

55デシベル

備考

1 「町長の指定する地域」とは、その都度町長が必要と認めた地域とし、次のとおり区域を区分するものとする。

(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

(2) 第2種区域 住宅の用に供されているため、特に静穏の保持を必要とする区域

(3) 第3種区域 住宅の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域

(4) 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

2 「デシベル」とは計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める騒音の大きさの計量単位をいう。

3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において聴感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間日本工業規格Z8,731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動しその指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセント、レンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセント、レンジの上端の数値とする。

2 特定建設作業に係る騒音の規制基準

(1) 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないこと。

(2) 特定建設作業の騒音が、別表第2第1号及び第2号に掲げる特定建設作業に係るものにあっては午後7時から翌日の午前7時までの間、同表第3号から第5号までに掲げる特定建設作業に係るものにあっては午後9時から翌日の午前6時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害、その他非常事態の発生により当該建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に、当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に、この号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において、当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(3) 特定建設作業の騒音が当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業が、その作業を開始した日に終わる場合、災害その他、非常事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(4) 特定建設作業の騒音が、別表第2第1号から第3号までに掲げる特定建設作業に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日、同表第3号及び第4号に掲げる特定建設作業(これを連続して行う同表第1号から第3号までに掲げる特定建設作業を含む。)に係るものにあっては、これらの全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において1箇月を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

(5) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでない。

備考

1 特定工場等に係る騒音の規制基準の備考2から4までの規定は、この表に準用する。

2 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセント、レンジの上端の数値とする。

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都農町生活環境保護条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)