○都農町生活環境保護条例

昭和60年9月27日

条例第19号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 事業者の責務(第4条―第8条)

第3節 町長の責務及び基本的施策(第9条―第15条)

第4節 町民の責務(第16条―第18条)

第2章 公害発生源の規制

第1節 特定工場等の騒音に関する規制(第19条―第28条)

第2節 特定建設作業に関する規制(第29条―第31条)

第3節 拡声器の使用に関する規制(第32条―第35条)

第3章 生活環境の保全

第1節 公共用水域の水質汚濁の防止(第36条―第42条)

第2節 良好な環境の保持(第43条・第44条)

第3節 自然環境の保全(第45条・第46条)

第4章 生活環境保護審議会(第47条―第54条)

第5章 雑則(第55条―第58条)

第6章 罰則(第59条―第63条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めあるものを除くほか、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、事業者、町及び町民それぞれの責務を明確にし、町民の生活を守るため施策の基本となる事項を定め施策の総合推進を図り、もって町民の健全な環境を確保することを目的とする。

(生活環境保護の基本理念)

第2条 町民の健康で快適な生活環境の確保は、次の基本理念に従い推進されなければならない。

(1) 自然の摂理の下自然と人間との健全な調和を推進し、町民が健康で快適な生活環境を確保すべきこと。

(2) すべての町民が明るく文化的な生活を営むに必要とする適正な制限の下に土地、財産、大気、水その他のものの合理的利用が図られるべきこと。

(3) 良好な環境は、現在の町民から将来の町民へ継承されるべきこと。

(4) 町民が健康で文化的な生活を営む権利の保障は、事業者、町及び町民すべてがそれぞれの責務を自覚し、その実現を図ること。

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が健康で安全かつ快適な生活環境及び自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、また、生活に密接な関係のある財産並びに生活に関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(4) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(5) りんを含む家庭用合成洗剤 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の適用を受ける合成洗剤で、同法第3条の規定に基づく告示によりその成分としてりん酸塩を含有する旨の表示がされているものをいう。

(6) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(7) 騒音発生施設 工場又は事業場(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。

(8) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

第2節 事業者の責務

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため必要な措置を自らの責任において講ずるとともに、町が実施する生活環境保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工に係る製品が使用されることによる公害の防止に努めなければならない。

3 事業者は、従業員等に対し、公害防止及び生活環境保全に関する必要な教育をしなければならない。

(紛争の処理等)

第5条 事業者は、法令及び条例に違反しない場合においても良好な生活環境の侵害を防止するための努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争が生じたときは誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(管理義務)

第6条 事業者は、その事業に係る公害等の発生源を厳重に管理しなければならない。

(事故時の措置等)

第7条 事業者は、故障、破損その他の事故により人の健康若しくは生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれのある事態が発生したときは、直ちに応急の措置を講じ、事故の復旧に努めるとともに、その状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の場合において事業者は、速やかに当該事故の再発防止に関する計画を提出しなければならない。

(自然環境及び文化環境の保護)

第8条 事業者は、その事業活動により自然環境及び文化環境を破損し、又は損傷することのないように努めなければならない。

第3節 町長の責務及び基本的施策

(町長の責務)

第9条 町長は、町民が健康で安全かつ快適な生活を確保するため良好な環境の確保に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(規制基準)

第10条 町長は、町民の公害防止に関する規制基準を定めるものとする。

2 町長は、規制基準について常に適切な科学的判断を加え、必要な改定をしなければならない。

3 町長は、規制基準を定めるに当たっては、都農町生活環境保護審議会の意見を聴かなければならない。

(知識の普及等)

第11条 町長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害防止の思想を高めるよう努めなければならない。

(調査の実施)

第12条 町長は、公害の状況を把握し、公害防止のための規制措置を適正に実施するため必要な監視、測定、試験、検査等の調査を行うものとする。

(公害等に係る苦情の処理)

第13条 町長は、他の行政機関と協力して公害の苦情その他の良好な環境の侵害に関する苦情について適切な処理を図るように努めなければならない。

(環境施設の整備)

第14条 町長は、良好な環境を確保するため、公園、緑地、広場等の公共空地及び道路等の交通施設、水道等の供給施設、下水道、廃棄物処理施設等の処理施設その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(自然環境の保全)

第15条 町長は、自然環境の保全に関する計画の策定、緑化の推進その他自然環境を保全し、育成するため必要な措置を講ずるものとする。

第4節 町民の責務

(公害の防止)

第16条 町民は、良好な環境の保全について町長が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(自然環境の保全)

第17条 町民は、自然環境を保全し、緑豊かな町づくりに努めなければならない。

(生活環境の保全)

第18条 町民は、その占有し、又は管理する土地、建物及びその周囲を清潔に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

第2章 公害発生源の規制

第1節 特定工場等の騒音に関する規制

(規制基準)

第19条 町長は、騒音発生施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音に係る規制基準を規則で定める。

2 前項の規制基準は、特定工場等において発生する騒音の昼間、夜間、その他の区分及び区域の区分ごとの特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容範囲とする。

3 町長は、第1項の規制基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、都農町生活環境保護審議会の意見を聴かなければならない。

(規制基準の遵守義務)

第20条 特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。

(騒音発生施設の設置の届出)

第21条 指定地域内において工場又は事業場(騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 騒音発生施設の種類ごとの数

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第22条 1の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は1の施設が騒音発生施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)に騒音発生施設を設置している者は、当該施設が指定地域となった日又は当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(騒音発生施設の数等の変更の届出)

第23条 第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨町長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。

(計画変更勧告)

第24条 町長は、第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(氏名の変更等の届出)

第25条 第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第21条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する騒音発生施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第26条 第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により地位を承継する法人若しくは分割により設立する法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第27条 町長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 町長は、第24条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第22条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となった日又は同項に規定する騒音発生施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第21条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(小規模の事業者に対する配慮)

第28条 町長は、小規模の事業者に対する第24条又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用に当たっては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

第2節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第29条 町長の指定する地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を町長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第30条 町長は、前条第1項の規定により指定した区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに規則で定める規制基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 町長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。

(報告及び立入検査)

第31条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、騒音発生施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、騒音発生施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、騒音発生施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、騒音発生施設その他の物件を検査させ、必要な指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3節 拡声器の使用に関する規制

(拡声器の使用の制限)

第32条 何人も、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより周辺の生活環境を保全する必要がある地域で規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声器を使用してはならない。

2 前項に定めるもののほか、事業活動に拡声器を使用するときは、規則で定める場合を除き拡声器の使用の時間及び場所、音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(飲食店営業等に係る深夜の騒音発生防止義務)

第33条 飲食店営業その他の営業であって、規則で定めるもの(以下「飲食店営業等」という。)を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。)における騒音により、その周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

(勧告及び命令)

第34条 町長は、前2条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、当該行為をしている者又はさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで当該行為をしているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(準用)

第35条 第19条第3項の規定は、第32条及び第33条の規定により規則で定める事項を定める場合に準用する。

第3章 生活環境の保全

第1節 公共用水域の水質汚濁の防止

(りんを含む家庭用合成洗剤の使用自粛等)

第36条 何人も、りんを含む家庭用合成洗剤の使用を自粛するとともに、石けん等の適正な使用に努めるものとする。

2 何人も、町内に住所又は居所を有する者に対し、りんを含む家庭用合成洗剤を譲渡しないように努めるものとする。

3 物品の販売を業とする者その他いかなる名義をもってするを問わず対価を得て行う物品の供給を業とする者は、りんを含む家庭用合成洗剤の供給を自粛するとともに、石けん等の安定供給に努めるものとする。

(生活雑排水の処理)

第37条 何人も、生活雑排水、食物残さ等をみだりに公共用水域に排出しないよう適正処理に努めるものとする。

(製造業の排水の適正処理)

第38条 物の製造、加工等を業とする者は、その製造、加工等によって生ずる汚水等をみだりに公共用水域に排出しないよう適正に処理しなければならない。

(適正な施肥並びに農薬使用及び用水管理)

第39条 何人も、窒素、りん含有物使用残農薬及び機具洗浄水をみだりに公共用水域に排出しないよう注意し、用水の管理を適正に行わなければならない。

(家畜のふん尿の適正処理)

第40条 畜産業に従事する者は、家畜のふん尿をみだりに公共用水域に排出しないように畜舎及びふん尿処理施設等の整備を図り、家畜のふん尿を適正に処理しなければならない。

(浄化槽の適正管理)

第41条 浄化槽を設置している者は、公共用水域の水質の汚濁をしないようにその施設を整備し、汚水の処理について適正な管理を行わなければならない。

(指導及び助言)

第42条 町長は、第36条から前条までに定める事項の趣旨を達成するため必要な指導及び助言をすることができる。

第2節 良好な環境の保持

(空地の管理義務)

第43条 空地の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、管理する空地に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、近隣住民の生活環境を害さないようにその空地を適正に管理しなければならない。

(改善勧告)

第44条 町長は、空地の占有者が前条に違反して近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その占有者に対し、雑草、枯草等の除去その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第3節 自然環境の保全

(緑化の推進)

第45条 土地の占有者は、自然環境を破壊するおそれのある行為を慎むとともに、自ら緑化に努めるものとする。

(開発等の行為に対する勧告)

第46条 町長は、土地の区画形質の変更を伴う開発等を目的とする行為については、自然環境を維持するよう必要な勧告をすることができる。

第4章 生活環境保護審議会

(審議会の設置)

第47条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本町の環境の保全に関する基本的事項を調査審議させるため、町長の諮問機関として、都農町生活環境保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第48条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 町議会議員 4人

(3) 商工業者 2人

(4) 農林漁業者 3人

(5) 町内の公共的団体の役員 5人

(6) 関係行政機関の職員 1人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 第2項各号により任命され、又は委嘱された委員が、その職責を離れたときは、当該委員を辞したものとみなす。

5 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第49条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集又は会議)

第50条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるとき又は特定の事項を調査審議するため特別委員会を設けることができる。

(専門調査員)

第51条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、専門の学識経験者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(審議会の事務)

第52条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(資料提出の要求)

第53条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。

(委任)

第54条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(緩衝地帯等の設置)

第55条 町長は、良好な環境を維持するため必要と認めるときは、事業者に対し緑化の推進及び緩衝地帯等の設置を求めることができる。

(公害防止協定締結の義務)

第56条 事業者は、町長の求めに応じ、公害防止協定を締結し、当該協定を確実に履行しなければならない。

(中小企業者に対する配慮)

第57条 町長は、中小企業者等が公害防止のために行う施設の設置、整備等について必要な金融上のあっ旋及び必要な指導を行うとともに改善勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

(委任)

第58条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第59条 第27条第2項第34条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第60条 第21条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第30条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第61条 第22条第1項第23条若しくは第29条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第31条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第63条 第25条第26条第3項又は第29条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

都農町生活環境保護条例

昭和60年9月27日 条例第19号

(昭和60年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第19号