○都農町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成5年3月26日

規則第3号

(認定基準)

第2条 条例第3条の規則で定める認定基準に該当するねたきり老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険サービス利用者は除く。

(1) ねたきり老人にあっては、歩行、排せつ、食事、入浴及び衣類の着脱を行うのにすべて他の者の介護を要する者又は一部介護を要する者で町長が定める基準に該当するもの

(2) 痴呆性老人にあっては、痴呆、抑うつ、幻覚、妄想その他の精神障害のある者で町長が定める基準に該当するもの

(申請手続等)

第3条 条例第5条の規定により介護手当(以下「手当」という。)の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等介護手当支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、特に必要と認めるときは、申請書に必要な書類を添付させることができる。

第4条 町長は、条例第6条の規定により手当の支給を受ける介護者(以下「受給者」という。)の認定を行ったときは、申請者に対し、ねたきり老人等介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)又はねたきり老人等介護手当非該当通知書(様式第3号)により通知する。

2 前項の場合において、町長は、受給者をねたきり老人等介護手当受給者台帳(様式第4号)に登載する。

(受給資格の喪失届)

第5条 条例第8条第2項の規定により同条第1項各号に該当するときは、ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第6条 条例第9条第1項の規定により手当の受給資格の認定の取り消し、又は手当の支給の停止をするときは、ねたきり老人等介護手当支給認定取消(停止)通知書(様式第6号)により受給者に通知する。

2 条例第9条第2項の規定により手当の全部又は一部を返還させるときは、ねたきり老人等介護手当返還命令書(様式第7号)により受給者に通知する。

(変更届)

第7条 受給者が条例第10条第1号又は第2号に該当するときは、ねたきり老人等介護手当受給者住所氏名変更届(様式第8号)を、同条第3号に該当するときは、ねたきり老人等介護手当受給者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都農町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成5年3月26日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)