○都農町ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成5年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成5年都農町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ねたきり老人にあっては、歩行、排せつ、食事、入浴及び衣類の着脱を行うのにすべて他の者の介護を要する者又は一部介護を要する者で町長が定める基準に該当するもの
(2) 痴呆性老人にあっては、痴呆、抑うつ、幻覚、妄想その他の精神障害のある者で町長が定める基準に該当するもの
2 前項の場合において、特に必要と認めるときは、申請書に必要な書類を添付させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。