○都農町ねたきり老人等介護手当支給条例

平成5年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、ねたきり老人又は痴呆性老人(以下「ねたきり老人等」という。)の介護者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者及びねたきり老人等並びにその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり老人 65歳以上の者で、その者の居宅において6箇月以上にわたり入浴、排せつ、食事等を行うのに常に他の者の介護を受けているものをいう。

(2) 痴呆性老人 65歳以上の者で、知的能力の衰えから生ずる痴呆症状により、その者の居宅において6箇月以上にわたり入浴、排せつ、食事等を行うのに常に他の者の介護を受けているものをいう。

(3) 介護者 ねたきり老人等と同居する家族で、6箇月以上にわたり主としてこれを介護している者又は町長が特に認める者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、ねたきり老人等及びその介護者が、本町に6箇月以上住所を有し、規則で定める認定基準に該当するねたきり老人等の介護者に支給する。ただし、介護者が変わったときは、従前の介護者の町内に住所を有する期間及び介護の期間を通算することができる。

(手当の額)

第4条 手当の額は、ねたきり老人等1人の介護につき月額5,000円とする。

(申請)

第5条 手当の支給を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(認定)

第6条 町長は、前条の規定により申請者から申請があったときは、第3条に規定する支給要件に基づき、規則で定めるところにより、認定を行う。

(支給期間及び支給月)

第7条 手当は、第5条の規定による申請があった日の属する月の翌月から支給し、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、4月から9月までの分を9月に、10月から翌年3月までの分を3月に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、支給月でない月であっても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 町長は、手当の支給を受けている介護者(以下「受給者」という。)又は当該受給者から介護を受けているねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当を支給しない。

(1) 他の市町村に転出したとき。

(2) 受給者が当該ねたきり老人等の介護をしなくなったとき。

(3) ねたきり老人等が受給者の介護を必要としなくなったとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に該当するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(支給制限及び手当の返還)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、認定を取り消し、又は手当の支給を停止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により手当の支給を受けているとき。

(2) 介護を著しく怠っているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、町長は、当該受給者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(変更届)

第10条 受給者は、受給者又はねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 町内で住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 介護者が変わったとき。

(手当の譲渡禁止等)

第11条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

都農町ねたきり老人等介護手当支給条例

平成5年3月26日 条例第5号

(平成14年3月26日施行)