○都農町高齢者ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則

平成12年9月29日

規則第22号

(事業)

第2条 都農町高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防に関すること。

(2) 閉じこもり防止に関すること。

(3) いきがいづくりに関すること。

(4) その他高齢者等の福祉増進に関すること。

(職員)

第3条 ふれあいセンターに事務長を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受けて、その職務に従事する。

3 第1項の職は、都農町健康管理センター事務長をもって充てる。

(服務)

第4条 職員の服務については、都農町職員服務規程(平成6年都農町規程第6号)によるものとする。

(開館及び閉館)

第5条 ふれあいセンターは、午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは前項の時刻を変更することができる。

(休館日)

第6条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の制限)

第7条 ふれあいセンターは、第2条に掲げる事業のほか使用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、その前日までにふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査し適当と認めたときは、ふれあいセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあいセンターを使用する際に職員に許可書を提示しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた場所以外は使用しないこと。

(2) 損傷や汚損を与えないこと。

(3) 使用後は清掃を行うこと。

(4) その他ふれあいセンターの使用については、職員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者がこの規則に違反したときは、第8条の許可を取り消すことができる。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町高齢者ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則

平成12年9月29日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)