○都農町高齢者ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則
平成12年9月29日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、都農町高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年都農町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 都農町高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防に関すること。
(2) 閉じこもり防止に関すること。
(3) いきがいづくりに関すること。
(4) その他高齢者等の福祉増進に関すること。
(職員)
第3条 ふれあいセンターに事務長を置く。
2 前項の職にある者は、上司の命を受けて、その職務に従事する。
3 第1項の職は、都農町健康管理センター事務長をもって充てる。
(服務)
第4条 職員の服務については、都農町職員服務規程(平成6年都農町規程第6号)によるものとする。
(開館及び閉館)
第5条 ふれあいセンターは、午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館する。
(休館日)
第6条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の制限)
第7条 ふれあいセンターは、第2条に掲げる事業のほか使用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、その前日までにふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに審査し適当と認めたときは、ふれあいセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(許可書の提示)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあいセンターを使用する際に職員に許可書を提示しなければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(2) 損傷や汚損を与えないこと。
(3) 使用後は清掃を行うこと。
(4) その他ふれあいセンターの使用については、職員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第11条 町長は、使用者がこの規則に違反したときは、第8条の許可を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。