○都農町高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成12年9月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項に規定する公の施設としての都農町高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 町は、高齢者等の福祉を増進するため、ふれあいセンターを設置する。
名称 | 設置の場所 |
都農町高齢者ふれあいセンター | 都農町大字川北5181番地 |
(管理)
第3条 ふれあいセンターの施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 ふれあいセンターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ふれあいセンターの使用の承認に関する業務
(2) ふれあいセンター利用者の福祉増進及び健康指導並びに介護予防等に関する業務
(3) ふれあいセンターの施設及び設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従って、ふれあいセンターの業務を行わなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。