○都農町敬老年金条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町敬老年金条例(昭和46年都農町条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による受給の申請は、敬老年金受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定及び実施)

第3条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その給付を決定し、敬老年金証書(様式第2号。以下「証書」という。)を本人に交付するものとする。

(証書の再交付)

第4条 証書を亡失し、又はき損したときは、敬老年金証書再交付申請書(様式第3号)を直ちに町長に提出しなければならない。

2 証書が再交付されたときは、従前の証書はその効力を失う。

(資格の喪失)

第5条 条例第6条第3号に該当するときは、町長の通知によりその資格を喪失するものとする。

(年金を受ける者が死亡した場合の未支給年金の支給)

第6条 年金を受ける者が、受給日前に死亡した場合には、その遺族に支給するものとし、遺族がないときは葬祭施主とする。

2 前項に規定する遺族の順位は、恩給法(大正12年法律第48号)第73条に規定する順序とする。

(年金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請等により不当に年金の給付を受けた者があるときは、その年金の全部の返還を命ずるものとする。

(証書の返還)

第8条 条例第6条及び前条の規定に該当するに至ったときは、直ちに証書を返還しなければならない。

(帳簿の備付け)

第9条 年金の事務を担当する課は、敬老年金受給申請書(様式第1号)を保管し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則の定めるもののほか、敬老年金の支給に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町敬老年金条例施行規則の規定は、平成19年9月1日から適用する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町敬老年金条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)