○都農町敬老年金条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町敬老年金条例(昭和46年都農町条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(証書の再交付)
第4条 証書を亡失し、又はき損したときは、敬老年金証書再交付申請書(様式第3号)を直ちに町長に提出しなければならない。
2 証書が再交付されたときは、従前の証書はその効力を失う。
(資格の喪失)
第5条 条例第6条第3号に該当するときは、町長の通知によりその資格を喪失するものとする。
(年金を受ける者が死亡した場合の未支給年金の支給)
第6条 年金を受ける者が、受給日前に死亡した場合には、その遺族に支給するものとし、遺族がないときは葬祭施主とする。
2 前項に規定する遺族の順位は、恩給法(大正12年法律第48号)第73条に規定する順序とする。
(年金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請等により不当に年金の給付を受けた者があるときは、その年金の全部の返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第9条 年金の事務を担当する課は、敬老年金受給申請書(様式第1号)を保管し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか、敬老年金の支給に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町敬老年金条例施行規則の規定は、平成19年9月1日から適用する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。