○都農町敬老年金条例
昭和46年4月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福し、その家庭の平和と、町民の敬老思想の高揚を図るため、敬老年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第2条 年金は、毎年9月1日現在において都農町の住民基本台帳に記録され、1年以上町内に居住しており、かつ、当該年度の末日に満80歳以上に達する高齢者に対して支給する。
(年金の額)
第3条 前条の規定により支給する年金の額は、満80歳以上89歳までの者3,000円、満90歳以上99歳までの者8,000円、満100歳以上の者3万円とする。
(申請及び決定)
第4条 年金の支給は、本人又は本人が委任した者の申請に基づいて、町長が決定する。
(支給の時期)
第5条 年金は、毎年9月に支給する。
(権利の消滅)
第6条 年金を受ける権利を有する者が、次の各号に該当する場合は、年金を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) その他年金の支給が適当でないと認めるとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の都農町敬老年金条例により敬老年金証書の交付を受けている者は、改正後の都農町敬老年金条例の規定による敬老年金証書の交付を受けた者とみなす。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の都農町敬老年金条例により敬老年金証書の交付を受けている者は、改正後の都農町敬老年金条例の規定による敬老年金証書の交付を受けた者とみなす。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の都農町敬老年金条例により敬老年金証書の交付を受けている者は、改正後の都農町敬老年金条例の規定による敬老年金証書の交付を受けた者とみなす。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。