○都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和54年10月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和54年都農町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、世帯主等は受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第9条の規定に基づくひとり親家庭医療費助成金申請(請求)は、毎月ひとり親家庭医療費助成金申請(請求)(様式第4号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、条例第10条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については、助成するものとする。また不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(様式第5号)により、その旨を世帯主等に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち、一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第6号)により行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第8号)により、再交付の申請を行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第12条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭医療費助成金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の医療費助成に関する規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度までのひとり親家庭医療費受給資格証の様式については、なお、従前の例による。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

昭和54年10月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)