○都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
昭和54年10月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和54年都農町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、世帯主等は受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち、一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第8号)により、再交付の申請を行わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の医療費助成に関する規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度までのひとり親家庭医療費受給資格証の様式については、なお、従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。