○都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例

昭和54年10月3日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「ひとり親家庭」とは、20歳未満の者を扶養している配偶者のない女子又は配偶者のない男子の世帯をいう。

2 この条例において、「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する者をいう。

3 この条例において、「配偶者のない男子」とは、法第6条第2項に規定する者をいう。

4 この条例において、「児童」とは、18歳に達した日が属する年度の年度末までの者をいう。

5 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において、「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費をいう。

7 この条例において、「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき保険診療分に係る額をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、前条第2項に規定する配偶者のない女子、同条第3項に規定する配偶者のない男子、その者に扶養されている児童又は父母のない児童で、都農町内に住所を有するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の全額給付を受ける者は除くものとする。

2 前項に規定する助成対象者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する所得の範囲内の者とする。

(助成の額)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者が、ひとり親家庭に係る保険給付につき一部負担金を支払った場合において、当該支払額(社会保険各法による附加給付があるときはその額を控除した額)から1人当たり月1,000円を控除した額を助成するものとする。ただし、18歳に達するまで(18歳に達する日が属する年度の年度末までの期間を含む。)の者については、この限りでない。

(受給資格証の交付申請)

第5条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、町長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の母又は父及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の母又は父が、父母のない児童の場合にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「世帯主等」という。)がこれをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新する。

(助成金の給付)

第7条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を町長が受理した日から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(助成金の申請及び支払方法)

第9条 世帯主等が、助成金の給付を受けようとするときは、町長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。

2 町長は、1箇月を単位として助成額を決定し、申請者に支給するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、医療費として当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

5 第1項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(給付の決定)

第10条 町長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し、速やかに決定するものとする。ただし、同一月に入院と入院外が重複する場合は、入院として取り扱う。

(届出の義務)

第11条 世帯主等は受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付をうけた者が、第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

2 都農町母子世帯の医療費助成に関する条例(昭和52年都農町条例第1号)は、昭和54年10月1日から廃止する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町母子家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後に医療機関等において受診した医療費について適用し、同日前に医療機関等において受診した医療費については、なお従前の例による。

(都農町父子世帯の医療費助成に関する条例の廃止)

3 都農町父子世帯の医療費助成に関する条例(昭和54年都農町条例第9号)は、廃止する。ただし、平成20年10月1日前に医療機関等で受診した医療費について、なお従前の例による。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例

昭和54年10月3日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)