○都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年都農町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度障がい者(児)医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(昭和48年12月27日宮崎県療育手帳制度実施要綱。以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 助成対象者あるいは扶養義務者の前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4で定められた基準額以下であることを証する町長の証明書。ただし、1月から6月までの間に受給資格者証を申請するものにあっては前々年の所得とする。

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項各号の添付書類は、町長が公簿等により確認できるときは省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に、様式第2号の重度障がい者(児)医療費受給資格者証を交付するものとする。

2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は、当月初日より適用し、又助成対象外となった者については当月末日まで適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が助成を受ける資格をそう失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の医療費助成に関する規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町重度障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度までの重度障害者(児)医療費受給資格者証の様式については、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年10月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第5号
平成18年1月24日 規則第6号
平成18年12月18日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第11号