○都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例

昭和50年10月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、重度障がい者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度障がい者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障がいの級別が1級又は2級である者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障がいと判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障がいと判定された者

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「社会保険各法等」という。)に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に定める病院、診療所、薬局、指導訪問看護事業及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度障がい者(児)であって、町長が発行する重度障がい者(児)医療費受給資格者証を有するものとする。ただし、18歳未満の重度障がい者(児)については、第4号の規定は適用しない。

(1) 都農町の行政区域内に住所を有すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設に入所する障がい者(児)については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。

(2) 社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。

(4) 重度障がい者(児)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の2の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ、重度障がい者の配偶者の前年の所得又は重度障がい者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障がい者(児)の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が保険給付等を受けた場合は、保険医療機関等ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。ただし、18歳に達するまで(18歳に達する日が属する年度の年度末までの期間を含む。)の者については、この限りでない。

(1) 入院 一部負担金から月額1,000円を控除して得た額

(2) 入院外 一部負担金から500円を控除して得た額

(3) 調剤 一部負担金

2 前項の規定による助成に当たっては、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定による規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。

(助成の方法)

第5条 助成は、助成の額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、宮崎県外の保険医療機関等において保険給付等を受けた場合、社会保険各法の規定により療養費が支給された場合その他町長が特に必要があると認める場合は、助成対象者に支払うことによって、助成を行うことができる。

3 前項の助成は、助成対象者の申請により行う。

4 前項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた月の翌月の初日から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 身体障害者児医療費の助成に関する条例(昭和49年都農町条例第16号)は、廃止する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都農町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は昭和61年8月1日から適用する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町重度障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例

昭和50年10月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第23号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和61年12月27日 条例第28号
平成11年3月24日 条例第7号
平成18年6月16日 条例第16号
平成18年12月18日 条例第21号
平成20年3月24日 条例第6号
平成25年3月18日 条例第9号
平成27年9月28日 条例第26号
令和2年6月15日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第8号