○都農町子宝祝金の支給に関する規則

平成7年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町子宝祝金の支給に関する条例(平成7年都農町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 条例第2条に規定する第2子以降の子とは、同一の母から出産した子(死産児を除く。)のうち第2番目以降の子をいう。

2 条例第2条に規定する都農町に1年以上住所を有する母とは、出産日前1年以上引き続き都農町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)又は外国人登録原票(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票をいう。)に登録(転入者にあっては、転入の届出の日から起算して当該出産日までの期間が1年以上の者に限る。)されている者をいう。

3 条例第2条に規定する支給対象児を養育する者とは、支給対象児を監護し、かつ、その生計を維持する者(以下、「支給対象者」という。)をいう。

(支給申請)

第3条 支給対象者は、子宝祝金(以下「祝金」という。)の支給を受けようとするときは、子宝祝金支給申請書(様式第1号)に、住民票謄本、戸籍謄本、納期の到来している町税完納証明及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第4条 祝金の申請は、その事由が発生した日から原則として、3月以内に行わなければならない。

2 前条の申請は、1年を経過した日以降はすることができない。

(支給決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、第2条に定める要件等について、その内容を審査の上、祝金を支給する。

2 町長は、祝金の支給を決定したときは、子宝祝金支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、子宝祝金支給台帳(様式第3号)に必要な事項を記入するものとする。

(支給方法)

第6条 祝金は、子宝祝金支給台帳に登載された支給対象者に、申請があった年度に第2子は5万円、第3子以降は10万円を支給し、出生児が小学校入学時に5万円を、それぞれ支給するものとする。

(支給の取消し及び審査)

第7条 前条第1項に規定する小学校入学時に支給する祝金で、次に掲げる事項に該当する場合は、祝金の一部を支給しないものとし、子宝祝金支給取消通知書(様式第4号)により通知する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 支給対象者又は出生児が都農町から転出した場合

(2) 支給決定後、出生児が死亡した場合

(3) 第5条により支給決定を受けた支給対象者が、納期の到来している町税を完納していない場合

2 前項の支給に関する審査基準日は、入学する年度の4月1日とし、入学式の日以降に支給を決定する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第3子以降の子を出産した者が行う申請に基づき決定された若しくは決定される子宝祝金の支給方法については、なお従前の例による。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町子宝祝金の支給に関する規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都農町子宝祝金の支給に関する規則

平成7年3月20日 規則第3号

(平成28年4月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月20日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年4月14日 規則第13号