○都農町子宝祝金の支給に関する条例
平成7年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、都農町に住所を有する夫婦の出産意欲を高めることにより、人口の増加を図り、もって定住の促進と町の活性化に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 子宝祝金(以下「祝金」という。)は、都農町に1年以上住所を有し、かつ、居住し、現に1子以上の児童を養育する者で第2子以降(以下「出生児」という。)の子を出産した者に支給する。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、出生児1人につき15万円以内で町長が定める。
(支給の方法)
第4条 前条の祝金は、支給対象者の申請に基づいて行うものとする。
(祝金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為によって祝金の支給を受けた者があるときは、その者から祝金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第3子以降の子を出産した者が行う申請に基づき決定された若しくは決定される子宝祝金の支給金額については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。