○児童手当の支給及び支払に関する規則

平成元年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき支給する児童手当の支払日及び支払方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期日の10日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その前々日、休日又は土曜日に当たるときはその前日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、前項の規定にかかわらず、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(支払方法)

第3条 児童手当は、都農町財務規則(平成8年都農町規則第21号)第82条に規定する口座振替及び同規則第83条第1項に規定する現金払の方法により支払うものとする。

2 法第12条に規定する未支払の児童手当及び公務員の児童手当の支払は、前項の規定にかかわらず、口座振替以外の方法によることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

児童手当の支給及び支払に関する規則

平成元年9月1日 規則第6号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年9月1日 規則第6号
平成5年6月3日 規則第12号
平成16年9月1日 規則第9号