○都農町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年12月25日

規則第23号

都農町乳幼児医療費に関する条例施行規則(昭和63年都農町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年都農町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を町長に提示しなければならない。

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、条例第3条に規定する助成対象者から子ども医療費受給資格証交付申請書の提出があった場合、子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者から受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。

3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書の提出があった場合、受給資格証を再交付するものとする。

4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者が条例第6条第3項に規定する助成を申請する場合は、受給資格証を提示の上、子ども医療費助成申請書を町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、子ども医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2箇月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。

(届出等の義務)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給資格登録変更届を提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項の規定を準用するものとする。

3 条例第7条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証返納届を提出することにより行わなければならない。

(関係簿冊)

第8条 町長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。

(様式)

第9条 この規則に関し必要な書類の様式は次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格登録申請書兼子ども医療費受給資格証交付申請書 様式第1号

(2) 子ども医療費受給資格証 様式第2号

(3) 子ども医療費受給資格登録変更届兼子ども医療費受給資格証変更交付申請書 様式第3号

(4) 子ども医療費受給資格証再交付申請書 様式第4号

(5) 子ども医療費受給資格証返納届 様式第5号

(6) 子ども医療費助成申請書 様式第6号

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度までの乳幼児医療費受給資格証の様式については、なお従前の例による。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の都農町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以後の医療等に係るものから適用し、同日前の医療等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年12月25日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)