○都農町子ども医療費の助成に関する条例
平成12年12月25日
条例第26号
都農町乳幼児医療費に関する条例(昭和49年都農町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが、都農町内に住所を有すること。
(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受けたこと。若しくは、調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと。又は、指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと。その他、社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの。
(3) 子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、助成対象者から除くものとする。
(助成)
第4条 町長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から次に掲げる額を控除した額を助成するものとする。
(1) 社会保険各法の規定により保険者又は共済組合が負担すべき額(国又は地方公共団体が負担すべき額があるときは、これを加えて得た額)
(受給資格証)
第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、資格者証の交付を受けなければならない。
2 宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は当該保険医療機関等に資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 町長は、第4条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 町長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合は、第4条に規定する額を申請に基づき助成するものとする。
4 前項の申請は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第7条 助成対象者は、自己若しくは、子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合、速やかに町長に届けなければならない。
2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年1月1日前に行われた医療に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都農町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により行われた医療費に係る助成については、改正後の都農町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都農町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成27年10月1日以後の医療等に係るものから適用し、同日前の医療等に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。