○都農町みなと児童館の管理及び運営に関する規則
昭和60年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童館の設置及び管理に関する条例(昭和47年都農町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は、午後1時30分から午後5時30分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 年末年始(12月28日から31日まで及び1月2日から4日まで)
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(休館日等の利用)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず児童館を利用させることができる。
(利用できる者)
第5条 児童館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校終了までの児童又はこれらの児童の同伴者
(2) 子ども会等児童によって組織された団体
(3) 母親クラブ等の児童の健全育成を目的として組織された団体
(4) その他町長が利用を認めた者
2 前項の許可証の交付は、都農町児童館許可証交付簿に記載して行うものとする。
(許可証の提示)
第8条 児童館の利用者は、前条第1項の許可証を提示しなければならない。
(禁止行為)
第9条 児童館の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物又は設備を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(2) 他の者に迷惑をかけるような行為をすること。
(3) その他町長が児童館の管理に支障があると認める行為をすること。
(損害賠償)
第10条 児童館の利用者が、児童館の施設、設備等をき損又は滅失したときは原状に回復するか、又は町の指示する金額によって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。