○都農町みなと児童館の管理及び運営に関する規則

昭和60年6月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童館の設置及び管理に関する条例(昭和47年都農町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午後1時30分から午後5時30分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始(12月28日から31日まで及び1月2日から4日まで)

(4) その他町長が特に必要と認めた日

(休館日等の利用)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず児童館を利用させることができる。

(利用できる者)

第5条 児童館を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 小学校終了までの児童又はこれらの児童の同伴者

(2) 子ども会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等の児童の健全育成を目的として組織された団体

(4) その他町長が利用を認めた者

(利用許可の申請)

第6条 児童館の利用の許可を受けようとする者は、都農町児童館利用許可申請書(様式第1号又は第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第7条 町長は、児童館の利用の許可をしたときは、都農町児童館利用許可証(様式第3号又は第4号)を交付するものとする。

2 前項の許可証の交付は、都農町児童館許可証交付簿に記載して行うものとする。

(許可証の提示)

第8条 児童館の利用者は、前条第1項の許可証を提示しなければならない。

(禁止行為)

第9条 児童館の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は設備を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 他の者に迷惑をかけるような行為をすること。

(3) その他町長が児童館の管理に支障があると認める行為をすること。

(損害賠償)

第10条 児童館の利用者が、児童館の施設、設備等をき損又は滅失したときは原状に回復するか、又は町の指示する金額によって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町みなと児童館の管理及び運営に関する規則

昭和60年6月25日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)