○都農町立保育所入所規則

昭和29年9月1日

規則第19号

(入所定員)

第1条 保育所の入所定員は、次のとおりとする。

(1) 都農中央保育所 60人

(入所の申込み)

第2条 保育所に入所することを希望する児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に定める「保護者」をいう。)は、町長に入所申込書を提出しなければならない。

(入所の決定)

第3条 入所を決定した児童に対しては、町長より保育所長に対し保育委託書を送付するものとする。

(入所の実施基準)

第4条 保育所への入所の実施は、その家庭が次のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 児童の母親が居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(2) 児童の母親が居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合。ただし、父親がその業に従事しており、かつ、そのための使用人がいる家庭を除く。

(3) 母親の死亡、行方不明、拘禁等の理由により母親がいない家庭であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(4) 母親が出産の前後であり、又は疾病の状態にあり、若しくは心身に障害があるため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(5) その児童の家庭に長期にわたる疾病又は心身障害者があり、母親が居宅内又は居宅外で常時その看護に従事しているためその児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

(6) 火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居室を失ない、又は居宅を失なわないが破損した場合において、その復旧のため、その児童の保育ができないと認められる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、それらの場合に照らして明らかにその児童の保育に欠けると町長が認めた場合

(保育所の日課等)

第5条 保育所における日課及び年間行事については、別途これを計画するものとする。

(入所拒否等)

第6条 町長は、入所中の児童につき保育に関し支障ありと認められる疾病又は保育所の運営上支障ありと認められるときは、その児童の入所拒否又は退所させることができる。

(保育料)

第7条 入所した児童の保護者は、都農町保育料徴収に関する規則(昭和48年都農町規則第8号)により保育料を納入しなければならない。

(保育時間)

第8条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、町長がこれを定める。

(保育所の休日)

第9条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他必要に応じて町長が定める日

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年9月24日よりこれを適用する。

(昭和41年規則第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和48年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規程第9号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

都農町立保育所入所規則

昭和29年9月1日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和29年9月1日 規則第19号
昭和41年9月17日 規則第3号
昭和48年10月4日 規程第10号
昭和51年4月25日 規程第2号
昭和52年5月12日 規程第3号
昭和54年11月1日 規程第2号
昭和60年3月29日 規程第2号
平成6年3月28日 規程第1号
平成10年3月27日 規程第3号
平成11年3月31日 規程第4号
平成17年12月16日 規程第9号
平成20年12月12日 規則第12号
平成22年12月15日 規則第12号