○都農町保育料徴収に関する規則

昭和48年10月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める保育料を支払うものとする。

2 保育料のうち保育所(法第7条第4項に規定する保育所をいう。)については町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する施設に支払うものとする。

(中央保育所延長保育料)

第3条 中央保育所延長保育を利用する保護者は、別表第3に定める延長保育料を支払うものとする。

(保育料の納期)

第4条 保育料の納入期限は、当該入所の日に属する月の分をその月の25日までとする。ただし、第3条に規定する延長保育料については、町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、退所が月の途中で行われた場合は、臨時に保育料を徴収することができる。

(保育料の減免)

第5条 町長は、保護者が次の各号に掲げる理由により保育料を納入することが困難であると認められる場合は、当該保育料の額を減免することがある。

(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保育料の納付期限の延長)

第6条 町長は、保護者が特別の事情により保育料を納付期限までに納付することが著しく困難であると認められるときは、1年以内に限り当該保育料の納入期日を延期することができる。

2 前項の規定により納付期限の延長を受けようとする者は、保育料納付期限延長申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(保育料の徴収の特例)

2 当分の間、第2条の保育料は、同条の規定にかかわらず、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する保護者の支払う保育料は、無償とする。ただし、特別の事情があると町長が認めるものについては、この限りでない。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町保育料の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町保育料徴収に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町保育料徴収に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町保育料徴収に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

世帯の階層区分

保育料の月額(単位:円)

定義

1号認定

2号認定(3歳以上)

3号認定(3歳未満)

教育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯

0

0

0

0

0

B

A階層を除き町民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

町民税均等割額のみ課税世帯

0

0

0

0

0

0

11,100

5,550

10,900

5,450

D1

町民税所得割課税額

24,000円未満

0

0

0

0

0

0

13,300

6,650

13,000

6,500

D2

24,000円以上

48,600円未満

0

0

0

0

0

0

15,500

7,750

15,200

7,600

D3

48,600円以上

57,700円未満

0

0

0

0

0

0

17,200

8,600

16,900

8,450

D4

57,700円以上

77,101円未満

0

0

0

0

0

0

19,000

9,500

18,600

9,300

D5

77,101円以上

87,000円未満

0

0

0

0

0

0

21,500

10,750

21,100

10,550

D6

87,000円以上

97,000円未満

0

0

0

0

0

0

24,500

12,250

24,000

12,000

D7

97,000円以上

109,000円未満

0

0

0

0

0

0

26,200

13,100

25,700

12,850

D8

109,000円以上

122,000円未満

0

0

0

0

0

0

28,000

14,000

27,500

13,750

D9

122,000円以上

145,000円未満

0

0

0

0

0

0

32,500

16,250

31,900

15,950

D10

145,000円以上

169,000円未満

0

0

0

0

0

0

35,500

17,750

34,800

17,400

D11

169,000円以上

211,300円未満

0

0

0

0

0

0

39,500

19,750

38,800

19,400

D12

211,300円以上

240,000円未満

0

0

0

0

0

0

41,000

20,500

40,300

20,150

D13

240,000円以上

270,000円未満

0

0

0

0

0

0

43,000

21,500

42,200

21,100

D14

270,000円以上

301,000円未満

0

0

0

0

0

0

44,000

22,000

43,200

21,600

D15

301,000円以上

0

0

0

0

0

0

46,000

23,000

45,200

22,600

1 1号認定とは、法第19条第1項第1号に該当するもの

2 2号認定とは、法第19条第1項第2号に該当するもの

3 3号認定とは、法第19条第1項第3号に該当するもの

4 保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

5 保育短時間とは、前項の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

6 各階層の利用者負担額は、同一世帯において、以下のとおりとする。

3号認定(保育認定)については、小学校就学前の範囲内に子どもが複数人同時に特定教育・保育施設等を利用している場合、最年長の子どもは上段、2人目の子どもは下段、3人目以降の子どもについては無料とする。ただし、世帯の町民税所得割合算額が57,700円未満の場合は、子どもの年齢にかかわらず、最年長の子どもは上段、2人目の子どもは下段、3人目以降の子どもについては無料とする。

7 児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合の保育料は、別表第2のとおりとする。

(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯

別表第2(第2条関係)

世帯の階層区分

保育料の月額(単位:円)

定義

1号認定

2号認定(3歳以上)

3号認定(3歳未満)

教育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯

0

0

0

0

0

B

A階層を除き町民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

町民税均等割額のみ課税世帯

0

0

0

0

0

0

5,050

0

4,950

0

D1

町民税所得割課税額

24,000円未満

0

0

0

0

0

0

6,150

0

6,000

0

D2

24,000円以上

48,600円未満

0

0

0

0

0

0

7,000

0

6,800

0

D3

48,600円以上

57,700円未満

0

0

0

0

0

0

8,600

0

8,450

0

D4

57,700円以上

77,101円未満

0

0

0

0

0

0

9,000

0

8,800

0

D5

77,101円以上

87,000円未満

0

0

0

0

0

0

21,500

10,750

21,100

10,550

D6

87,000円以上

97,000円未満

0

0

0

0

0

0

24,500

12,250

24,000

12,000

D7

97,000円以上

109,000円未満

0

0

0

0

0

0

26,200

13,100

25,700

12,850

D8

109,000円以上

122,000円未満

0

0

0

0

0

0

28,000

14,000

27,500

13,750

D9

122,000円以上

145,000円未満

0

0

0

0

0

0

32,500

16,250

31,900

15,950

D10

145,000円以上

169,000円未満

0

0

0

0

0

0

35,500

17,750

34,800

17,400

D11

169,000円以上

211,300円未満

0

0

0

0

0

0

39,500

19,750

38,800

19,400

D12

211,300円以上

240,000円未満

0

0

0

0

0

0

41,000

20,500

40,300

20,150

D13

240,000円以上

270,000円未満

0

0

0

0

0

0

43,000

21,500

42,200

21,100

D14

270,000円以上

301,000円未満

0

0

0

0

0

0

44,000

22,000

43,200

21,600

D15

301,000円以上

0

0

0

0

0

0

46,000

23,000

45,200

22,600

別表第3(第3条関係)

区分

延長保育料

1時間当たり(1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。)

100円

画像

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都農町保育料徴収に関する規則

昭和48年10月4日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年10月4日 規則第8号
昭和51年4月25日 規則第2号
昭和52年5月12日 規則第3号
昭和54年6月27日 規則第1号
昭和55年9月26日 規則第9号
昭和56年5月30日 規則第1号
昭和57年4月21日 規則第5号
昭和58年5月16日 規則第6号
昭和59年4月16日 規則第7号
昭和60年8月12日 規則第5号
昭和61年4月24日 規則第8号
昭和62年5月1日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第5号
平成2年4月1日 規則第15号
平成3年3月25日 規則第5号
平成4年5月1日 規則第8号
平成5年6月28日 規則第16号
平成7年5月15日 規則第17号
平成8年6月24日 規則第20号
平成9年9月22日 規則第6号
平成10年6月26日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第7号
平成19年4月12日 規則第16号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年9月14日 規則第20号
平成29年9月1日 規則第10号
平成30年9月28日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第1号
令和2年9月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第11号