○都農町保育所条例
昭和39年6月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に規定する公の施設としての保育所の設置、管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、その利用に供するため、次に掲げるとおり保育所を設置する。
名称 | 設置場所 |
都農中央保育所 | 都農町大字川北5469番地1 |
(管理の原則)
第3条 保育所の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(入所)
第4条 保育所に入所させようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(入所の制限、退所及び保育停止)
第5条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を制限し、退所を命じ、又は保育を停止することができる。
(1) 入所を希望する乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の数が定数に達したとき。
(2) 入所の事由が消滅したとき。
(3) 入所の乳幼児が悪質の病気にかかり、他に感染のおそれがあるとき。
(4) 他の乳幼児に著しく悪影響を及ぼすと認めたとき。
(5) その他町長が入所を不適当と認めたとき。
(保育料)
第6条 保育所に入所した乳幼児の保護者は、地方自治法第225条及び法第56条に規定する費用の徴収について、国が定める額を限度として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して別に定める保育料を納入するものとする。
(使用料)
第7条 保育所の目的外使用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により使用料を徴収するものとする。
(保育料等の減免)
第8条 町長は、特別の事情があると認めたときは、保育料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 町営保育所設置条例(昭和29年都農町条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。