○都農町民体育館設置及び管理等に関する条例
昭和50年6月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 都農町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理等については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、同法第244条の2第1項により、この条例で定める。
(設置)
第2条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)の趣旨により都農町民のスポーツの振興を図るために、次に掲げるとおり体育館を設置する。
名称 | 設置の場所 |
都農町民体育館 | 都農町大字川字北4910番地3 |
(職員)
第3条 体育館に、必要に応じ所要の職員を置くことができる。
(管理)
第4条 体育館の施設設備等は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に従いこれを運用しなければならない。
2 体育館は、都農町教育委員会が管理する。
(使用料)
第5条 体育館の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収する。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。