○都農町民体育館設置及び管理等に関する条例

昭和50年6月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 都農町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理等については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、同法第244条の2第1項により、この条例で定める。

(設置)

第2条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)の趣旨により都農町民のスポーツの振興を図るために、次に掲げるとおり体育館を設置する。

名称

設置の場所

都農町民体育館

都農町大字川字北4910番地3

(職員)

第3条 体育館に、必要に応じ所要の職員を置くことができる。

(管理)

第4条 体育館の施設設備等は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に従いこれを運用しなければならない。

2 体育館は、都農町教育委員会が管理する。

(使用料) 

第5条 体育館の利用については、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)により、使用料を徴収する。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町民体育館設置及び管理等に関する条例

昭和50年6月19日 条例第19号

(昭和51年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年6月19日 条例第19号
昭和51年6月29日 条例第17号