○都農町中央公民館ピアノ使用規程

昭和45年11月18日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 都農町公民館(以下「公民館」という。)におけるピアノ使用に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(使用許可基準)

第2条 ピアノ使用許可規準は、次のとおりとする。

(1) 公民館で行う各種学級に、音楽教養講座として講師が指導するとき。

(2) 子ども会の育成指導等に必要があるとき。

(3) 公的儀式、行事等に必要なとき。

(4) 公民館活動にふさわしいとして公民館長が認めたとき。

(5) 教育長において、その使用が適当であると認めたとき。

(使用手続)

第3条 ピアノを使用する者は、使用許可願(別記様式)により、公民館事務室を経て教育委員会事務局に提出し、教育長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合、教育長がその必要を認めたときはこの限りでない。

(使用の不許可)

第4条 下記の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 個人の練習として使用するとき。

(2) 公民館行事又は事務に支障があると認めるとき。

(3) 夜間の使用については、管理上支障があると認められるとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(5) 建物及び同附属品を破損するおそれがあるとき。

(6) 教育長において不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第5条 ピアノの使用については、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用前に、責任者が教育委員会事務局で「ピアノの鍵」を受けとること。

(2) 使用に当っては、ピアノを損傷しないよう、ていねいに取り扱うこと。

(3) 歌曲は公民館活動にふさわしいものであり、卑わいにわたるものは除くこと。

(4) 使用について指導又は注意することがある。

(5) 使用後は施錠及びカバーをし、戸締り、清掃等の後始末を十分にし、かつ、使用前の状態に復し、「ピアノの鍵」を教育委員会事務局に返納すること。

(6) 使用者及び入場者は、都農町中央公民館使用規則(昭和43年都農町教育委員会規則第1号)第6条各号に掲げる事項を守らなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

(1) 指定の期日に使用しないことを確認したとき。

(2) この規程の規定に違反したとき。

(3) 都農町中央公民館使用規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町においてやむをえない事情が生じたとき。

(損害賠償等)

第7条 ピアノを使用中損傷したときは、使用者において原状に回復し、又は町が指定する金額によって損害を賠償しなければならない。ただし、情状により賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

この規程は、昭和45年12月1日から施行する。

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都農町中央公民館ピアノ使用規程

昭和45年11月18日 教育委員会規程第1号

(昭和45年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年11月18日 教育委員会規程第1号