○都農町中央公民館使用規則

昭和43年6月8日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 都農町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関しては、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(使用手続)

第2条 公民館を使用する者は、使用の目的、方法、日時、室の名称、使用物件名、入場者数、使用責任者名等を記入した別記様式の書類を、使用の7日前までに公民館事務局に提出し、館長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合、館長がその必要を認めたときは、この限りでない。

(使用の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び同附属品を破損するおそれがあるとき。

(3) 酒類を使用する会合を開く場合

(4) 同一目的のため、連続使用日数が3日を超えるとき。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(6) 館長において、不適当と認めたとき。

(原状回復等)

第4条 公民館を使用中、建物、物品、器具等を破損したときは、使用者において原状に回復し、又は町が指定する金額によって、損害を賠償しなければならない。

2 使用者は使用終了後、直ちに火の始末、戸締まり、清掃等の後始末を十分にし、かつ、使用前の状態に復し、かつ、管理人に申し出て、その点検を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことがある。

(1) 指定の期日に使用しないことを確認したとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町においてやむをえない事情が発生したとき及び天災その他により使用に危険を感ずる等の場合

(遵守事項)

第6条 公民館の使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、午前8時30分から午後10時までを原則とする。ただし、特別の許可のあったときは、この限りでない。

(2) 使用者が工作物等を設ける場合は、あらかじめ、館長の承認を得て、施工し、使用終了後直ちにこれを撤去し、原形に復すること。

(3) みだりに使用許可のない室に立ち入らないこと。

(4) くぎ又は貼り紙等によって建物、物件等を損傷しないこと。

(5) 酒気を帯びている者又は感染性の病気にかかっている者は入場しないこと。

(6) 館内において、公衆の秩序を乱す行為をしないこと。

(7) 危険物を館内に持ち込まないこと。

(8) 火災予防の措置について万全を期すること。

(9) 館内の物件、物品等の持出しをしないこと。

(10) 前各号以外の事項に関しては、すべて館長の許可を受けること。

(使用しない場合の届出)

第7条 使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(使用許可の順位)

第8条 公民館の使用は、原則として許可申請時日の先順位が優先するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

都農町中央公民館使用規則

昭和43年6月8日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年6月8日 教育委員会規則第1号
平成11年4月13日 教育委員会規則第3号
平成24年3月19日 規則第2号