○都農町教育委員会奨学金貸付規則
昭和46年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町奨学金貸付基金条例(昭和46年都農町条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(願出手続)
第2条 奨学金を受けようとする者は、在学する学校長の推薦を受け、次の書類を教育委員会に提出して願い出なければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
2 奨学生願書には、本人及び連帯保証人が署名しなければならない。
3 連帯保証人は、本人の父兄母姉又は生計上これに代わる者でなければならない。なお、この連帯保証人は、独立の生計を営む奨学金の返還に関し保証能力のある者でなければならない。
4 前項の連帯保証人は、納期の到来している町税完納証明書(住所を1つにする世帯員に係るものを含む。)を添付しなければならない。ただし、災害など特別な事情がある場合は、この限りでない。
5 奨学生推薦調書には、戸籍謄本、住民票抄本及び在学する学校長の発する学業成績表(第1学年にあっては直前に卒業した学校長の発するもの)を添付しなければならない。
(奨学生の決定)
第3条 奨学生は、都農町教育委員会が選考してこれを決定する。
2 前項の決定は、在学する学校長を経て本人に通知する。
3 決定の通知を受けた者は、誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(学業成績表の提出)
第4条 奨学生は、在学する学校長を経て、毎学年末に学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(異動の届出)
第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、連帯保証人と連署の上、在学する学校長を経て直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのため届け出ることができないときは、連帯保証人から届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、在学する学校長を経て毎月1箇月分ずつを本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分をあわせて交付することができる。
(1) 卒業若しくは奨学金貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) その他奨学金の交付を廃止されたとき。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者であって、いつでも本人と連絡のできる者でなければならない。
(奨学金の変更申出)
第8条 奨学生に特別の事情があるときは、在学する学校長を経て奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(奨学生であった者の届出)
第9条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人及び連帯保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。
(奨学金の返還猶予)
第10条 奨学生であった者がさらに上級学校に進学したときは、その在学期間、奨学金の返還を猶予する。
2 疾病その他正当の事由のために、奨学金の返還が困難な者については、相当期間その返還を猶予することができる。
(返還猶予の願出)
第11条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を明記した奨学金返還猶予願(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(死亡の届出)
第12条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。
2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。
(返還の免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に死亡し、若しくは身体障害のため貸与を受けた奨学金の返還が不能となったときは、その奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
(返還免除額)
第14条 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、連帯保証人又は家族は、その事情を具して願い出なければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。