○都農町奨学金貸付基金条例

昭和46年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の区分)

第2条 基金を次の各号のとおり区分し、その額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条の目的を達成するために維持する基金 10,000,000円

(2) 前条の目的を達成するために貸付けする基金 86,100,000円

(管理)

第3条 前条第1号に規定する基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第2条第2号の基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象)

第6条 奨学金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、短期大学(同程度の各種学校及び専修学校を含む。以下同じ。)、大学又は大学院に在学する者に対し貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第7条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本町に本籍を有し、なお現住している者の子弟又は引き続き2年以上本町に居住している者の子弟

(2) 学業、品行ともに優秀かつ健康である者

(3) 学資の支弁が困難と認められる者

(貸付人員及び貸付額)

第8条 奨学金の貸付人員及び貸付額は、次のとおりとする。ただし、当該年度の貸付け基金枠以内において第6条に定める貸付対象及び貸付人員を変更することができる。

(1) 高等学校

貸付人員 毎年 5人以内

貸付額 月額 1万円以内

(2) 短期大学・大学院

貸付人員 毎年 7人以内

貸付額 月額 3万円以内

(3) 大学

貸付人員 毎年 10人以内

貸付額 月額 3万円以内

2 社会情勢の変化等により、町長が特に必要と認める場合においては、前項の貸付け基金枠及び貸付人員を変更することができる。

(貸付条件)

第9条 奨学金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利息

(2) 貸付期間 奨学生の在学する学校における正規の修業期間

(3) 償還方法 奨学生の希望により月賦、半年賦又は年賦のいずれかによる。

(4) 償還期限 貸付けの終了した月の翌月から起算して6箇月を経過した後、貸付期間の2倍の期間内

(5) 延滞金 正当な事由なく奨学金の返還を遅延したときは、償還期日の翌日から年7.3%の延滞利子を徴収する。

(検査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、奨学生に対し関係資料の提出を求め、奨学金の使用について検査することができる。

(奨学金の休止)

第11条 奨学生が2箇月以上欠席(病気による欠席を除く。)又は休学したときは、その期間、奨学金の貸付けを休止する。

(奨学金の停止)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸付けを停止する。

(1) 学業又は性行が著しく不良となったとき。

(2) 奨学金の貸付けを必要としない事由が生じたとき。

(3) その他奨学生として適当でないと認めるとき。

2 奨学生の保護者が本町に住所を有しなくなったときは、奨学金の貸付けを停止する。

3 奨学生は、いつでも奨学金を辞退することができる。

(繰上償還)

第13条 町長は、奨学生が奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

2 奨学生は必要に応じ、奨学金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第14条 奨学金の貸付けに係る事務は、都農町教育委員会に委任する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い、育英基金の設置、管理に関する条例(昭和39年都農町条例第9号)第2条に規定する基金は、この条例の基金とみなす。

(育英基金の設置、管理に関する条例の廃止)

3 育英基金の設置、管理に関する条例は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第9条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の附則第4項の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

都農町奨学金貸付基金条例

昭和46年3月22日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和47年10月4日 条例第15号
昭和52年3月29日 条例第9号
昭和52年7月1日 条例第17号
昭和55年3月27日 条例第1号
昭和59年3月23日 条例第4号
平成2年3月22日 条例第8号
平成8年3月21日 条例第9号
平成9年12月25日 条例第18号
平成12年9月22日 条例第24号
平成14年3月26日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第4号
令和2年6月15日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第2号