○都農町分担金賦課徴収規則

昭和30年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 分担金の賦課徴収は、別に規定のあるもののほか、すべてこの規則による。

第2条 分担金の賦課徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条第3項に基づき、町長の発行する納入通知書をもってしなければならない。

(納入通知)

第3条 前条の納入通知書は、遅くとも納期前1箇月から10日までに、納付義務者に交付しなければならない。

(徴収方法)

第4条 分担金は、代表者を経て一時に全額徴収する。ただし、納期限内にこれを分割納付することができる。

(分担金を完納しない場合の措置)

第5条 納付義務者が納期限までに分担金を完納しないときは、当該分担金に係る事業を施行しない。

(分担金の還付)

第6条 前条により、事業を施行しない場合に既納の分担金があるときは、中止確定の日から3日以内に分担金納付者に還付する。

(代表者の異動の届出)

第7条 耕地事業費分担金徴収条例(昭和30年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1号の代表者に異動を生じた場合、当該事業受益者は、異動発生の日から4日以内に別記様式により名儀変更届を町長へ提出するものとする。

(不足額の徴収)

第8条 分担金納付後天災その他避けることのできない災害によって、条例第3条の事業に要する経費に不足を来した場合は、その不足額を更に徴収する。

(経費の範囲)

第9条 条例第3条の事業に要する経費とは、純工事費及び工事雑費並びに宮崎県土地改良事業団体連合会賦課金を合算したものをいう。

この規則は、昭和30年10月1日より施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町分担金賦課徴収規則

昭和30年10月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)