○耕地事業費分担金徴収条例
昭和30年8月22日
条例第1号
(目的)
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、本町において施行する耕地事業費支弁のため、事業に対し利益を受ける者から耕地事業費分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
(事業の範囲)
第2条 分担金を徴収すべき耕地事業は、次のとおりとする。
(1) 農業用公共施設事業
(2) 農地復旧事業
(3) 畦畔復旧事業
(4) その他の事業
(分担金の総額)
第3条 分担金は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を差し引いた額とする。
(配賦方法)
第4条 分担金の徴収に関し必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 利益を受ける者の範囲は、工事施行前に受益者である旨の署名をした者とし、必ず代表者1人を明記すること。
(2) 分担金の配賦の方法は、反別割及び均等割とすること。
(3) 分担金は、すべて現金とし、前納すること。
(徴収方法)
第5条 分担金の各受益者ごとに納付する額は、町長がこれを定め、納入通知書により町長の指定する期限までに完納しなければならない。ただし、前条第1号の代表者をもって、一括納付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。