○都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則
昭和59年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年都農町条例第15号)第2条及び第3条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料等)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、非常勤の職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)以外のすべての者に適用する。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第3条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「都農町給与条例」という。)第19条第5項の規定で定める区分は、別表第3に掲げる職員の区分とし同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(端数計算)
第4条 都農町給与条例第19条第4項の期末手当基礎額又は同条例第20条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与の支給等)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、都農町給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、従前になされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の等級とする。
5 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については一般職員の例による。
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか、都農町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年都農町条例第2号)による改正前の都農町職員の定年等に関する条例(昭和58年都農町条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則別表
号給等の切替表
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||||||||||||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額(円) | 級 | 号給 | 調整月数 | 級 | 号給 | 給料月額(円) | 調整月数 | 級 | 号給 | 調整月数 |
1等級 | 12 | 7級 | 9 |
| 2等級 | 12 |
| 6級 |
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| 5級 | 9 |
| 3 | 4級 | 11 |
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13 | 10 |
| 13 |
|
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| 10 |
| 3 | 12 |
| ||||||
14 | 11 |
| 14 |
| 8 | 9 | 11 |
| 3 | 13 |
| ||||||
15 | 12 | 3 | 15 |
| 8 |
| 12 |
| 6 | 14 |
| ||||||
16 | 13 | 3 | 16 |
| 9 | 3 | 13 |
| 6 | 15 |
| ||||||
17 | 14 | 6 | 17 |
| 10 | 6 | 14 |
| 3 | 16 |
| ||||||
18 | 15 | 9 | 18 |
| 11 | 6 | 15 |
| 6 | 17 |
| ||||||
19 | 15 |
| 19 |
| 12 | 6 | 15 |
|
| 18 |
| ||||||
20 | 16 | 3 | 20 |
| 12 |
| 16 |
| 6 | 19 |
| ||||||
21 | 17 | 9 | 21 |
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|
| 16 |
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| 20 |
| ||||||
22 | 17 |
| 22 |
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| 18 |
| 9 | 21 |
| ||||||
23 | 18 |
| 23 |
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| 18 |
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| 22 |
| ||||||
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| 24 |
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| 20 |
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| 23 |
| ||||||
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| 25 |
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| 21 |
| 3 | 24 |
| ||||||
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| 26 |
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| 22 |
| 3 | 25 |
| ||||||
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| 282,400 |
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| 23 |
| 6 | 26 |
| ||||||
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| 284,800 |
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| 24 |
| 9 | 27 |
| ||||||
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| 287,200 |
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| 25 |
| 9 | 28 |
| ||||||
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| 289,600 |
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| 25 |
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| 292,000 |
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| 294,400 |
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| 327,700 | 9 |
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| 296,800 |
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| 299,200 |
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| 311,200 |
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| 326,500 | 23 |
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附則(昭和59年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の規則にかかわらず、従前の標準職務表に読み替えて改正後の規則の規定を適用する。
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は切替日における職務の級は旧等級に対応する別表2の職務の級欄に定める職務の級とする。
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給とする。
6 前項の規定により切替日における職務の級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については一般職の例による。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和61年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和62年12月24日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成元年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成3年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定、別表第3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成4年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成5年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成6年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成7年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成8年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成9年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成10年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成11年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(昭和59年都農町規則第3号。以下「職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において、職員給与規則別表第1の給料表に定める職の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて同表に定める号給
(2) 旧級が給料表の1級である職員 町長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 施行日における職務の級の最高の号給
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与規則及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
給料表の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(平成21年都農町条例第26号)第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げられるものであるもの、以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第11条の2第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(町規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号級の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1(第2条関係)
単純労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | |||
95 | 299,700 | 347,800 | |||
96 | 300,100 | 348,200 | |||
97 | 300,300 | 348,400 | |||
98 | 300,600 | 348,800 | |||
99 | 301,000 | 349,200 | |||
100 | 301,400 | 349,500 | |||
101 | 301,600 | 349,800 | |||
102 | 301,900 | 350,200 | |||
103 | 302,200 | 350,600 | |||
104 | 302,500 | 351,000 | |||
105 | 302,700 | 351,500 | |||
106 | 303,000 | 351,900 | |||
107 | 303,300 | 352,300 | |||
108 | 303,600 | 352,700 | |||
109 | 303,800 | 353,200 | |||
110 | 304,200 | 353,600 | |||
111 | 304,600 | 353,900 | |||
112 | 304,900 | 354,200 | |||
113 | 305,100 | 354,700 | |||
114 | 305,300 | ||||
115 | 305,600 | ||||
116 | 306,000 | ||||
117 | 306,200 | ||||
118 | 306,400 | ||||
119 | 306,700 | ||||
120 | 307,000 | ||||
121 | 307,400 | ||||
122 | 307,600 | ||||
123 | 307,900 | ||||
124 | 308,200 | ||||
125 | 308,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 |
別表第2(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技術員の職務 |
2級 | 経験を有する技術員の職務 |
3級 | 主任技術員の職務 |
備考 技術員とは、運転士、道路管守、清掃員、用務員、調理員、介護職員及び看護助手をいう。
別表第3(第3条関係)
単純労務職給料表
職員 | 加算割合 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |