○都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則

昭和59年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年都農町条例第15号)第2条及び第3条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料等)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、非常勤の職にある職員以外のすべての者に適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第3条 都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号。以下「都農町給与条例」という。)第19条第5項の規定で定める区分は、別表第3に掲げる職員の区分とし同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第4条 都農町給与条例第19条第4項の期末手当基礎額又は同条例第20条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の支給等)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、都農町給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前になされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の等級とする。

4 前項の規定により、切替日の前日における職務の等級と切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の切替日における職務の等級及び号給又は給料月額は、附則別表の旧号給等欄に掲げるその者の切替日の前日における職務の等級及び号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に掲げる職務の等級及び号給又は給料月額とする。

5 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については一般職員の例による。

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

号給等の切替表

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

等級

号給

号給

調整月数

等級

号給

給料月額(円)

号給

調整月数

号給

給料月額(円)

調整月数

号給

調整月数

1等級

12

7級

9

 

2等級

12

 

6級

 

 

5級

9

 

3

4級

11

 

13

10

 

13

 

 

 

10

 

3

12

 

14

11

 

14

 

8

9

11

 

3

13

 

15

12

3

15

 

8

 

12

 

6

14

 

16

13

3

16

 

9

3

13

 

6

15

 

17

14

6

17

 

10

6

14

 

3

16

 

18

15

9

18

 

11

6

15

 

6

17

 

19

15

 

19

 

12

6

15

 

 

18

 

20

16

3

20

 

12

 

16

 

6

19

 

21

17

9

21

 

 

 

16

 

 

20

 

22

17

 

22

 

 

 

18

 

9

21

 

23

18

 

23

 

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

24

 

 

 

20

 

 

23

 

 

 

 

25

 

 

 

21

 

3

24

 

 

 

 

26

 

 

 

22

 

3

25

 

 

 

 

 

282,400

 

 

23

 

6

26

 

 

 

 

 

284,800

 

 

24

 

9

27

 

 

 

 

 

287,200

 

 

25

 

9

28

 

 

 

 

 

289,600

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

292,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294,400

 

 

 

327,700

9

 

 

 

 

 

 

296,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,500

23

 

 

 

 

 

 

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間においては、改正後の規則にかかわらず、従前の標準職務表に読み替えて改正後の規則の規定を適用する。

4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は切替日における職務の級は旧等級に対応する別表2の職務の級欄に定める職務の級とする。

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給とする。

6 前項の規定により切替日における職務の級及び号給又は給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給については一般職の例による。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和62年12月24日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成元年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成2年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定、別表第3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成7年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成8年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成9年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成10年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成11年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(昭和59年都農町規則第3号。以下「職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において、職員給与規則別表第1の給料表に定める職の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 施行日における職務の級の最高の号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与規則及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

給料表の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の都農町一般職の職員の給与に関する条例(平成21年都農町条例第26号)第19条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げられるものであるもの、以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)第11条の2第2項に規定する町規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

単純労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(町規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成26年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年規則第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号級の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

単純労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

別表第2(第2条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技術員の職務

2級

経験を有する技術員の職務

3級

主任技術員の職務

備考 技術員とは、運転士、道路管守、清掃員、用務員、調理員、介護職員及び看護助手をいう。

別表第3(第3条関係)

単純労務職給料表

職員

加算割合

職務の級3級の職員

100分の5

都農町単純な労務に従事する職員の給与に関する規則

昭和59年3月28日 規則第3号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和61年12月27日 規則第15号
昭和62年12月22日 規則第16号
昭和63年12月24日 規則第14号
平成元年12月26日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第14号
平成3年12月25日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第12号
平成5年12月24日 規則第23号
平成6年12月20日 規則第25号
平成7年12月22日 規則第28号
平成8年12月26日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第13号
平成10年12月25日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第24号
平成15年11月28日 規則第11号
平成17年11月21日 規則第15号
平成18年9月19日 規則第15号
平成19年12月18日 規則第22号
平成20年3月24日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第9号
平成26年12月1日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第14号
平成28年3月18日 規則第1号
平成28年12月9日 規則第23号
平成29年12月25日 規則第14号
令和元年11月26日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第12号
令和5年11月28日 規則第17号