○都農町単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年6月24日
条例第15号
(趣旨等)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第5号の職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
2 前項の単純労務職員とは、一般職に属する職員で、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は、都農町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年都農町条例第1号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、その職務と責任の特殊性を考慮して、町長が規則で定める。
3 非常勤の職にある単純労務職員の給与については、常勤の単純労務職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。