○都農町農村情報連絡施設(防災行政無線)管理運用規則
平成6年3月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、都農町農村情報連絡施設(防災行政無線)設置条例(平成6年都農町条例第23号)に基づき、管理、運用に関し電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定め無線局の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 「固定系親局」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容を送信する無線局をいう。
(3) 「固定系子局」とは、固定系親局の相手方となる受信設備をいう。
(4) 「基地局」とは、陸上移動局の通信の相手方として都農町に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣又は総合通信局長の免許を受けた者をいう。
(7) 「通信取扱者」とは、無線局の運用に携わる一般職員をいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理の命を受け無線局の管理運用の業務を総括し、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を行う。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員のうち無線従事者の資格を有する者のうちから指名する。
(管理者)
第6条 次の部署には管理者を置く。
(1) 固定局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって陸上移動局を配置した出先機関の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に配置した施設の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の長の職にある者をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下に、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づき無線局の運用を行う。
(無線従事者)
第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、備付けの無線通信記録簿の記載を行う。
(備付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、法及び関係法令に基づく業務書類等を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、無線通信記録簿により無線局業務日誌(様式第1号)に必要事項を記載し、管理責任者の査閲を受けるものとする。
(通信の種類)
第11条 通信の種類は、一般通信及び緊急通信とする。
(通信時間)
第12条 一般通信は、定時通信、随時通信及びチャイムとし、通信時間は次のとおりとする。
(1) 定時通信 必要があるときで、毎日8時15分、12時15分、18時とする。
(2) 随時通信 必要があるとき。
(3) チャイム 毎日8時、10時、12時、15時、17時とする。
2 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予想されるときに行うものとする。
(通信の申込み)
第13条 通信の申込手続は、次に定めるところによる。
(1) 各課長等は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、通信依頼書(様式第2号)により通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届け出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記載しておくものとする。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信統制)
第14条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信統制を行うことができるものとする。
(通信の制限)
第15条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、管理責任者に対し、通信の制限を命ずることができるものとする。
(緊急通信体制)
第16条 管理責任者及び通信取扱責任者は災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときは、機器及び回線を最良の状態にしておく等、災害通信の円滑な運用を図らなければならない。
(固定系子局)
第17条 固定系子局を別表第1に掲げる場所に設置する。
(移動局の運用)
第18条 陸上移動局の運用は、特別な事情がある場合を除き基地局の統制下に行うことを原則とする。
2 陸上移動局は、これを開局、閉局しようとするときは、その旨を基地局に連絡しなければならない。
(受信機の貸与)
第19条 都農町無線放送受信機(以下「受信機」という。)の貸与者は、次のとおりとする。
(1) 固定系子局において受信不可能な者
(2) その他町長が防災上、特に必要と認める者
(受信機の管理)
第20条 町長は、受信機の管理運用について総括し、使用者を指導監督する。
(受信機の返還)
第21条 使用者は、町外へ転出するとき又は転居等により、受信機が不要となったとき及び町長が返還を求めたときは、町へ返還するものとする。
(受信機譲渡等の禁止)
第22条 使用者は、受信機を第三者に譲渡、売却又は担保の用に供してはならない。
(受信機等の運用)
第23条 受信機の使用については、善良な管理者の注意義務をもって管理し、常に正常な状態に保つよう心がけなければならない。
(無線設備の保守点検)
第24条 無線設備の正常な機能を維持、確保するため次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 定期点検
(2) 臨時点検
(定期点検)
第25条 定期点検の種別及び点検責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 無線従事者
(2) 毎月点検 通信取扱責任者
(3) 毎年点検 管理責任者
2 毎月点検、毎年点検は、保守業者に委託し実施することができる。
3 毎年点検は、原則として年2回実施するものとする。ただし、うち1回は第16条に基づき実施するものとする。
(臨時点検)
第26条 機器の機能に異常があるとき、台風、強風の前後その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。
2 前項の点検は、保守業者に委託し実施することができる。
(通信訓練)
第27条 管理責任者は、非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(通信の方法)
第28条 通信の方法は、次に定める方法で行うものとする。
(1) 一括呼び出し 固定系子局全部に対して一括して通信するものをいう。
(2) 地区呼び出し 地区毎のグループ別に対して通信するものをいう。
(3) 個別呼び出し 2以上の子局別に対して通信するものをいう。
例 平常時
「こちらは、ぼうさい つのちょうやくばです。(1~2回)
(通信内容)
いじょう、 ぼうさい つのちょうやくばからでした。」
災害時
「こちらは、ぼうさい つのちょうやくばです。(1~2回)
(災害に関する通信内容)
いじょう、 ぼうさい つのちょうやくばからでした。」
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運用に関し必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
No. | 設置場所名 (地区名) | 所在地 | 備考 |
1 | 篠別府 | 児湯郡都農町大字川北422―2 | 消防機庫 |
2 | 名貫 | 〃 1026―4 | 公民館 |
3 | 西三日月原 | 〃 5684―1 | 私有地 |
4 | 東三日月原 | 〃 5595 | 公民館 |
5 | 松原 | 〃 1182―2 | 〃 |
6 | 新今別府 | 〃 1618―2 | 〃 |
7 | 新田 | 〃 2140―3 | 〃 |
8 | 分子村 | 〃 3151―4 | 〃 |
9 | 駅前 | 〃 3613―10 | 〃 |
10 | 福原尾 | 〃 3678 | 私有地 |
11 | 下浜 | 〃 3741―13 | 町有地 |
12 | 明田 | 〃 4072―1 | 〃 |
13 | 湯の本 | 〃 5319 | 〃 |
14 | 下生 | 〃 6352 | 〃 |
15 | 上生 | 〃 7189―1 | 〃 |
16 | 朝草 | 〃 5997―33 | 〃 |
17 | 立野 | 〃 8175―1 | 〃 |
18 | 木和田 | 〃 9847―1 | 〃 |
19 | 木戸平 | 〃 11003―2 | 公民館 |
20 | 佃 | 〃 7488―1地先 | 町道 |
21 | 藤見 | 〃 11653 | 公民館 |
22 | 牧内 | 〃 14609―67 | 〃 |
23 | 都農組 | 〃 13348 | 〃 |
24 | 坂の上 | 〃 14879―1 | 〃 |
25 | 岩山 | 〃 15003 | 〃 |
26 | 黒荻丸溝 | 〃 15930―1 | 〃 |
27 | 心見 | 〃 16489 | 〃 |
28 | 山末 | 〃 18599―2 | 〃 |
29 | 寺迫 | 〃 18398―3 | 消防機庫 |
30 | 中河原 | 〃 18963―3 | 私有地 |
31 | 長野 | 〃 19525―1 | 〃 |
32 | 内野々 | 〃 20395―2 | 公民館 |
33 | 平山 | 〃 22533―2 | 〃 |
34 | 舟川 | 〃 20742―1 | 〃 |
35 | 征矢原 | 〃 21592 | 私有地 |
36 | 北町 | 〃 5122 | 道の駅 |
37 | 新田 | 〃 2882―3 | 国有地 |
38 | 下浜 | 〃 3741―3 | 町有地 |
39 | 明田 | 〃 4283―3 | 県有地 |
40 | 岩山 | 〃 15048 | 町有地 |
41 | 山末 | 〃 17182―1 | 私有地 |
42 | 寺迫 | 〃 17790 | 国有地 |