○都農町農村情報連絡施設(防災行政無線)設置条例

平成6年3月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 災害等非常事態における情報を迅速、正確に伝達するとともに、行政事務の円滑な推進を図るため都農町農村情報連絡施設(防災行政無線)(以下「無線局」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(送信所)

第2条 無線局の業務を行うため、送信所を次の場所に置く。

(1) 都農町大字川北4874番地2 都農町役場

(2) 都農町大字川北5210番地1 尾鈴農業協同組合都農支所

(3) 高鍋町大字持田3419番地9 宮崎県東児湯消防組合

(運営)

第3条 無線局の運営は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に基づき、公平かつ能率的に行うものとする。

(業務)

第4条 無線局の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事態に関する通報及び連絡

(2) 農事情報、気象情報の伝達

(3) 行政及び公共団体等の行政、広報事項の伝達

(4) その他総括管理者が必要と認める事項の伝達

2 通信事項は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(業務区域)

第5条 無線放送を行う区域は、都農町の全域とする。

(受信機の貸与及び賃借料)

第6条 都農町無線放送受信機(以下「受信機」という。)を町長が必要と認める者に貸与し、その賃借料は無料とする。

(受信機の保全)

第7条 受信機を使用する者は、受信機に異常を発見したときは直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

2 受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(損失の補償)

第8条 受信機を故意又は重大な過失によって亡失し又は損傷したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

都農町農村情報連絡施設(防災行政無線)設置条例

平成6年3月25日 条例第23号

(平成8年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成6年3月25日 条例第23号
平成8年6月24日 条例第14号