○都農町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和49年10月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年都農町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。
2 前項本文に定める回答期限は、照会書を送付した日から起算して2箇月を経過した日とする。
(印鑑登録原票の保管)
第5条 町長は、受理した印鑑登録申請書に基づき印鑑登録原票に登録番号を付し、登録番号順に保管するものとする。
2 前項の登録番号は、印鑑登録原票が改製された場合においては、その改製した印鑑登録原票について、あらたな登録番号を付するものとする。
(印鑑登録原票の消除)
第6条 印鑑登録原票が消除され、又は改製されたときは、その表面に理由及び年月日を朱書して保存しなければならない。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 回答書及び受領書 3年
(押印に使用する印肉)
第14条 印鑑を登録するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
3 都農町印鑑条例施行規則(昭和45年都農町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の印鑑登録原票及び登録証は新様式に切替えるまでの間は、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。