○都農町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年10月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年都農町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 条例第3条第2項に定める「委任の旨を証する書面」は、代理人選任届(様式第2号)とする。

(確認)

第3条 条例第4条の規定による登録申請者が本人であること及びその申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、照会書(様式第3号)により本人あて郵送照会し期限を定めて回答書(様式第4号)を登録申請者又はその代理人に持参させる方法による。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合には、本人であることの確認は、次の各号のいずれかにより行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。)を提出させること。

2 前項本文に定める回答期限は、照会書を送付した日から起算して2箇月を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条に定める印鑑登録原票の様式は、様式第5号及び様式第6号とする。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 町長は、受理した印鑑登録申請書に基づき印鑑登録原票に登録番号を付し、登録番号順に保管するものとする。

2 前項の登録番号は、印鑑登録原票が改製された場合においては、その改製した印鑑登録原票について、あらたな登録番号を付するものとする。

(印鑑登録原票の消除)

第6条 印鑑登録原票が消除され、又は改製されたときは、その表面に理由及び年月日を朱書して保存しなければならない。

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条に定める印鑑登録証(以下「登録証」という。)の様式は、様式第7号とする。

2 条例第7条の定めにより登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を押印した受領書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 条例第8条第2項に定める登録証の再交付の申請は、再交付申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

4 第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(亡失届)

第8条 条例第9条の定めによる印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第1号)によって行わなければならない。

(登録の廃止の申請)

第9条 条例第10条第1項に定める登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

(印鑑登録の抹消の通知)

第10条 条例第12条第2項に定める抹消の通知は、様式第8号により行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第13条第1項に定める交付申請は、住民票・印鑑証明・税証明等申請書(様式第9号)により行わなければならない。

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第14条に定める印鑑登録証明書の様式は、様式第10号及び様式第11号とする。

(帳票の保存期限)

第13条 登録及び登録証明に関する帳票の保存期間は、3年とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 回答書及び受領書 3年

(押印に使用する印肉)

第14条 印鑑を登録するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 条例附則第2項及び第3項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、なお、従前の例による。

3 都農町印鑑条例施行規則(昭和45年都農町規則第5号)は、廃止する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の印鑑登録原票及び登録証は新様式に切替えるまでの間は、なお使用することができる。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和49年10月6日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・生活安全
沿革情報
昭和49年10月6日 規則第3号
昭和60年3月29日 規則第3号
平成7年1月30日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第9号
平成14年12月26日 規則第26号
平成19年3月22日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第3号
令和元年11月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第11号