○都農町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和49年10月6日

条例第34号

都農町印鑑条例(昭和45年都農町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び印鑑の登録証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 この条例により印鑑登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、都農町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げるものを除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し申請することができないときは、前項の規定にかかわらず、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、規則で定めるところにより当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項を審査した上、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)により登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 印面に職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 印鑑が外国文字で表わされているもの

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の規定により登録原票に登録した事項を磁気ディスクに記録し、保存する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。

(登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又はき損したときに限り登録証の再交付を申請することができる。

2 登録証の再交付を受けようとする者は、登録証を添えて書面で申請しなければならない。

3 町長は、登録証の再交付の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、申請が適正であることを確認した上申請した者に対して直接に登録証を交付するものとする。

(登録証亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならない。

(登録の廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止をしようとする場合には、登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに前項の例により申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。この場合において、同項中「登録申請者」とあるのは「登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。

(登録事項の修正)

第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更しようとする場合には、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査の上、又は登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について登録原票を変更するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑の登録を受けている者が転出又は死亡したとき。

(2) 印鑑の登録を受けている者が氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 印鑑の登録を受けている者が後見開始の審判を受けたとき。

(4) 第9条の規定により登録証の亡失の届出があったとき。

(5) 第10条の規定により印鑑の登録の廃止の申請があったとき。

2 町長は、前項の場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により職権で抹消した場合は、印鑑の登録を受けている者にその旨通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、その登録を受けている印鑑についての印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 町長は、前条により印鑑登録証明書の交付申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を電算組織から出力し、証明するものとする。ただし、これにより難い場合は、登録原票の写しにより証明するものとし、印影のほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(閲覧の禁止)

第15条 登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供することができない。

(調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して調査をすることができる。

2 町長は、前項の調査に当たり必要と認めるときは、町職員に関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(手数料の納付)

第17条 印鑑の登録又は証明を求める者は、都農町手数料徴収条例(平成12年都農町条例第5号)に定める手数料を納付しなければならない。

(都農町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、都農町行政手続条例(平成8年都農町条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の都農町印鑑条例(以下「旧条例」という。)第9条により印鑑の登録を受けている者及び次項の規定により印鑑の登録を受けた者については、この条例施行の日から昭和50年9月30日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について第4条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

3 この条例施行の際現に旧条例第3条の規定により印鑑の登録申請をした者に係る印鑑については、この条例施行の日から昭和50年9月30日までの間は、なお、従前の例により登録することができる。

(平成6年条例第34号)

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

都農町印鑑登録及び証明に関する条例

昭和49年10月6日 条例第34号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・生活安全
沿革情報
昭和49年10月6日 条例第34号
平成6年12月20日 条例第34号
平成8年12月26日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第11号