○町長の権限に属する事務の委任規則

平成6年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を都農町に属する執行機関に委任することについて定めるものとする。

(委任する事項)

第2条 次に掲げる事務を、都農町教育委員会、都農町農業委員会及び都農町選挙管理委員会(以下「各委員会」という。)に委任する。

(1) 各委員会の所掌に係る諸収入金の調定及び納入通知に関する事務

(2) 各委員会の所掌に係る諸収入金の減免及び分割若しくは延納の許可又は承認に関する事務

2 次に掲げる事務を都農町教育委員会に委任する。

(1) 藤見公園夜間照明施設の運営及び財産の維持管理に関する事務

(2) 都農町奨学金貸付基金条例(昭和46年都農町条例第11号)に基づく入学支度金貸付に関する事務

3 次に掲げる事務を都農町農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用増進計画の作成、公告及び通知を除く。)に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務

(協議)

第3条 各委員会は、前条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の委任規則

平成6年3月28日 規則第6号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年3月28日 規則第6号