○都農町交通安全・地域安全推進協議会規則

平成13年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町交通安全の推進及び地域安全の推進等に関する条例(平成13年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、都農町交通安全・地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進事項)

第2条 協議会は、条例第1条の目的を達成するため、次の事項について協議し、推進する。

(1) 交通安全運動及び交通安全教育等に関すること。

(2) 暴走、暴力及び青少年非行防止等の対策に関すること。

(3) 地域の安全活動、環境の浄化等の活動に関すること。

(4) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織し、委員は、関係機関・団体等の代表者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長において必要があると認めるときは、その都度開催することができる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都農町役場総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(都農町安全な町づくり推進協議会規則の廃止)

2 都農町安全な町づくり推進協議会規則(平成8年都農町規則第13号)は、廃止する。

都農町交通安全・地域安全推進協議会規則

平成13年3月30日 規則第1号

(平成13年3月30日施行)