○都農町交通安全の推進及び地域安全の推進等に関する条例

平成13年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、自動車等の運転者等が一体となって、交通安全の推進、地域安全の推進や生活環境の整備等を推進し、交通事故、事件、災害等の未然防止を図り、町民が安心して暮らせる安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内において、事業活動を行っている者をいう。

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為をいう。また、その行為を唆す者も同一行為とみなす。

(5) 暴走族 暴走行為をする目的で結成された団体等をいう。

(町の任務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 町民の交通安全意識の高揚及び地域安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 町民の自主的な交通安全推進活動及び地域安全推進活動に対する支援

(3) 町民生活の安全を脅かすような暴力、暴走行為等の撲滅のための環境浄化の促進

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項に掲げる事項を実施するに当たっては、関係機関・団体等と緊密な連携を図り推進していくものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保や地域安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全推進活動や暴走族追放、非行防止等の地域安全推進活動に参加協力するものとする。また、必要に応じて町及び警察への情報提供に協力し、交通事故、事件、災害等の未然防止に努めるものとする。

(事業者等の協力)

第5条 事業者は、日常業務を通じて自主的に交通安全の確保や地域安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全推進活動や暴走族追放、非行防止等の地域安全推進活動に参加協力するものとする。また、必要に応じて町及び警察への情報提供に協力し、交通事故、事件、災害等の未然防止に努めるものとする。

2 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないよう努めるものとする。

3 自動車等の修理又は販売を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の改造(改造後の自動車等が法第62条に規定する整備不良車両(以下「整備不良車両」という。)となるものに限る。)をしないよう努めるものとする。

4 自動車等の燃料の販売を業とする者は、整備不良車両であることが外見上明らかな自動車等の運転者又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条の自動車登録番号標及び同法第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の車両番号標を取り外し、隠ぺいし、若しくは折り曲げた自動車等の運転者に対し、燃料を販売しないよう努めるものとする。

5 衣服等の刺しゅうを業とする者は、衣服等に暴走行為を助長するような表示を刺しゅうしないよう努めるものとする。

6 駐車場、空き地、空き家等の所有者又は管理者は、暴走行為や薬物乱用等防止のために、集団を集合させない措置を講じるよう努めるものとする。

(暴走行為等発見者の協力)

第6条 暴走行為等明らかに地域の安全を脅かすような行為を発見した者は、速やかに警察官に通報するよう努めるものとする。

(交通安全・地域安全推進協議会の設置と任務)

第7条 町に、交通安全・地域安全対策を効果的に推進するために、都農町交通安全・地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、町長が委嘱するものとする。

3 協議会は、第3条第1項に関する事項について協議し、この条例の目的を達成するため必要な事業活動を実施するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都農町安全な町づくり条例の廃止)

2 都農町安全な町づくり条例(平成8年都農町条例第19号)は、廃止する。

都農町交通安全の推進及び地域安全の推進等に関する条例

平成13年3月30日 条例第1号

(平成13年3月30日施行)