○都農町消防団条例

昭和39年4月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い並びに団員に対する公務災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 都農町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 都農町消防団

(2) 区域 都農町全域

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は町長の承認を得て団長が、それぞれ次の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者であること。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって団長たるに足る者として団員から推せんされた者であること。

(3) 団員は、身体志操ともに強健であり、団員としてその職務の遂行に支障がない者であること。

(定員)

第4条 団員の定員は、360人以内とする。

2 階級別の定員は、次のとおりとする。

団長 1人

副団長 2人

分団長 3人

部長(ラッパ長を含む。) 15人

副部長 (班長兼任)

班長 52人

その他団員(ラッパ手を含む。) 202人

機能別団員 85人

(退職)

第5条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第5条の2 任命権者は、その任命に係る団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くに至った場合

(懲戒)

第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第7条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務の宣誓)

第8条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務につかなければならない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に一致団結して職務に当たること。

(3) 団員相互の協調を図り、信義誠実を本分とし、常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。

(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならないこと。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員に、別表による報酬及び費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第15条 団員の災害補償については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の基準に従い災害補償を行う。

2 災害補償の種類及び補償額は、町長が決定する。

3 一般協力者の場合にあっては、前項に準ずる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 都農町消防団条例を廃止する。

附則(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第20号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。ただし、費用弁償については、昭和40年10月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

附則(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第27号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

附則(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

職名

報酬年額

費用弁償

団長

261,000円

都農町各種委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年都農町条例第5号)の例による。

副団長

199,000円

〃

分団長

164,000円

〃

部長

120,000円

〃

班長

40,000円

〃

団員

37,000円

〃

ラッパ長

120,000円

〃

ラッパ手

40,000円

〃

消防団員の出動に係る費用弁償として、水火災等は、1日8,000円を、訓練及び警戒にあっては、1日2,000円を支給する。

画像

都農町消防団条例

昭和39年4月10日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和39年4月10日 条例第10号
◇ 昭和40年6月18日 条例第18号
◇ 昭和40年9月20日 条例第20号
◇ 昭和42年3月20日 条例第7号
◇ 昭和43年3月15日 条例第6号
◇ 昭和45年3月22日 条例第5号
◇ 昭和46年3月22日 条例第2号
◇ 昭和47年3月24日 条例第6号
◇ 昭和49年3月25日 条例第8号
◇ 昭和50年4月1日 条例第5号
◇ 昭和50年10月1日 条例第22号
◇ 昭和52年3月29日 条例第12号
◇ 昭和52年10月21日 条例第19号
◇ 昭和53年7月13日 条例第20号
◇ 昭和55年7月3日 条例第12号
◇ 昭和56年6月25日 条例第13号
◇ 昭和58年3月24日 条例第8号
◇ 昭和61年9月27日 条例第27号
◇ 昭和63年6月27日 条例第18号
◇ 平成2年3月22日 条例第9号
◇ 平成4年3月26日 条例第8号
◇ 平成5年3月26日 条例第6号
◇ 平成6年3月25日 条例第12号
◇ 平成8年3月21日 条例第8号
◇ 平成10年3月27日 条例第5号
◇ 平成13年3月30日 条例第11号
◇ 平成15年3月24日 条例第7号
◇ 平成19年3月26日 条例第14号
◇ 平成21年9月17日 条例第20号
◇ 平成25年3月18日 条例第22号
◇ 平成26年3月18日 条例第13号
◇ 平成30年3月15日 条例第15号
◇ 令和4年3月18日 条例第4号
◇ 令和5年3月20日 条例第4号