○都農町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和7年9月16日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)に定める地域生活支援拠点又は面的な体制を整備する事業(以下「地域生活支援拠点等事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、都農町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、地域生活支援拠点等事業の一部又は全部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託することができる。
(1) 相談の機能 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で、連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応の機能 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会及び場の機能 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成の機能 医療的ケアが必要な障がい者等、行動障がいを有する障がい者等及び高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応ができる体制の確保及び人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくりの機能 コーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
2 町は、前項に規定する機能の全部又は一部を地域において担う事業(以下「拠点事業」という。)を実施する事業所を地域生活支援拠点等事業所として登録し、及び登録を促進することにより、各機能の充実を図るものとする。
(1) 運営規程の写し(地域生活支援拠点等事業の機能を担うことができる事業所であることが明記されていること。)
(2) 次項各号のいずれかに該当することを証する書類の写し
(1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は障害者総合支援法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けていること。
(3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
4 町長は、前項の規定により拠点事業を実施する地域生活支援拠点等事業所の登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)について、事業者の名称、事業所の名称及び所在地、連絡先、実施する拠点事業等の公表を行うものとする。
(変更)
第5条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに都農町地域生活支援拠点等事業所登録変更届(様式第3号)に、変更した内容が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(廃止等)
第6条 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止するときにあってはその1月前までに、拠点事業を再開したときにあっては再開後10日以内に、都農町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録の要件に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の届出により登録を受けたとき。
(3) その他登録事業者として不適当であると町長が認めたとき。
(調査等)
第8条 町長は、登録事業者及び第2条の規定により業務の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に対し、必要に応じて拠点事業等の運営状況に係る調査を実施することができる。
2 町長は、登録事業者及び受託事業者に対し、拠点事業等の運営状況について、随時報告を求めることができる。
(記録の保存等)
第9条 受託事業者は、事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、町から求めがあった場合はこれを提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。



