○都農町スポーツ・文化活動に関する九州・全国大会出場補助金交付要綱

令和8年1月13日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種のスポーツ・文化活動団体又は個人(以下「スポーツ・文化活動団体等」という。)が、九州・全国大会(以下「大会」という。)に出場するに当たり、予算の範囲内においてスポーツ・文化活動に関する九州・全国大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「交付規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けるものは、町内に住所を有し、都農町を含む地域を対象とした予選又は選考を経て、その代表として出場資格を得た団体又は個人とする。

(補助対象大会)

第3条 補助対象大会は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が、主催、共催又は後援する大会

(2) その他町長が特に認める大会

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費は、大会に出場するための交通費、宿泊費とし、補助金額については別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするスポーツ・文化活動団体等は、大会出場前に交付規程第2条に規定する補助金交付申請書に、次の書類を加えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予選、選考大会の実施要項及び大会結果と九州・全国大会の実施要項

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたスポーツ・文化活動団体等は、大会終了後速やかに、交付規程第5条に規定する実績報告書に、次の書類を加えて町長に提出しなければならない。

(1) 大会結果

(2) 大会時写真

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けたスポーツ・文化活動団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為があったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 大会に出場しなかったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 補助金額

(1) 県代表として参加する場合(1名当たり)

種別

大会区分

対象者

補助金額(円)

個人

団体

九州大会(沖縄大会は全国大会に準じる)

中学校以下

6,000

一般

8,000

全国大会

中学校以下

12,000

一般

15,000

(2) 県代表の一員として他市町村チームと合同参加する場合(1名当たり)

種別

大会区分

対象者

補助金額(円)

個人

九州大会(沖縄大会は全国大会に準じる)

中学校以下

3,000

一般

4,000

全国大会

中学校以下

6,000

一般

7,500

2 その他の事項

(1) 全国大会が九州管内(沖縄県は除く)で開催される場合は、九州大会に準ずる。

(2) 九州・全国大会が宮崎県で開催される場合は適用しない。

(3) 他団体から補助がある場合は適用しない。

(4) 団体補助については、種目ごとの正選手人数分と代表者分を補助の上限とする。

(5) その他必要な事項については、その都度協議を行うものとする。

都農町スポーツ・文化活動に関する九州・全国大会出場補助金交付要綱

令和8年1月13日 教育委員会要綱第1号

(令和8年1月13日施行)