○都農町スポーツ・文化活動に関する九州・全国大会出場補助金交付要綱
令和8年1月13日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各種のスポーツ・文化活動団体又は個人(以下「スポーツ・文化活動団体等」という。)が、九州・全国大会(以下「大会」という。)に出場するに当たり、予算の範囲内においてスポーツ・文化活動に関する九州・全国大会出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「交付規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けるものは、町内に住所を有し、都農町を含む地域を対象とした予選又は選考を経て、その代表として出場資格を得た団体又は個人とする。
(補助対象大会)
第3条 補助対象大会は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が、主催、共催又は後援する大会
(2) その他町長が特に認める大会
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費は、大会に出場するための交通費、宿泊費とし、補助金額については別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするスポーツ・文化活動団体等は、大会出場前に交付規程第2条に規定する補助金交付申請書に、次の書類を加えて、町長に提出しなければならない。
(1) 予選、選考大会の実施要項及び大会結果と九州・全国大会の実施要項
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたスポーツ・文化活動団体等は、大会終了後速やかに、交付規程第5条に規定する実績報告書に、次の書類を加えて町長に提出しなければならない。
(1) 大会結果
(2) 大会時写真
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けたスポーツ・文化活動団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 大会に出場しなかったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 補助金額
(1) 県代表として参加する場合(1名当たり)
種別 | 大会区分 | 対象者 | 補助金額(円) |
個人 団体 | 九州大会(沖縄大会は全国大会に準じる) | 中学校以下 | 6,000 |
一般 | 8,000 | ||
全国大会 | 中学校以下 | 12,000 | |
一般 | 15,000 |
(2) 県代表の一員として他市町村チームと合同参加する場合(1名当たり)
種別 | 大会区分 | 対象者 | 補助金額(円) |
個人 | 九州大会(沖縄大会は全国大会に準じる) | 中学校以下 | 3,000 |
一般 | 4,000 | ||
全国大会 | 中学校以下 | 6,000 | |
一般 | 7,500 |
2 その他の事項
(1) 全国大会が九州管内(沖縄県は除く)で開催される場合は、九州大会に準ずる。
(2) 九州・全国大会が宮崎県で開催される場合は適用しない。
(3) 他団体から補助がある場合は適用しない。
(4) 団体補助については、種目ごとの正選手人数分と代表者分を補助の上限とする。
(5) その他必要な事項については、その都度協議を行うものとする。